教えていただきたいです

とわさん
(No.1)
予想模試で気になるところがあったので教えていただきたいです。

買主Bが宅建業者Aから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出によりCの事務所で買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Bは、その契約を解除することができる。
→解答は×。「媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所は、クーリングオフ対象外だから」という理由は分かるのですが、「Cの申し出により」が引っかかります。Bから申し出たわけではないのにクーリングオフできないのは何故でしょうか?

「〜を考慮しなければならない」
→これは努力義務(≒〜努めなければならない)と同じ意味でしょうか?それとも「〜しなければならない」の義務としての意味でしょうか?

よろしくお願いします。
2025.10.02 18:44
haarei883@さん
(No.2)
最初の部分だけわかりましたので、ご回答させていただきます。

Bからの申し出の場合に、クーリングオフの対象外になるのは、Bの自宅と職場だけで、
Cの事務所の場合は、どちらからの申し出でもクーリングオフの対象外になります。

<宅建業法>
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

<施行規則>
(法第三十七条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)
第十六条の五 法第三十七条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる場所のうち、法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 省略
二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
2025.10.02 19:21
とわさん
(No.3)
haarei883@さん

早急なご回答ありがとうございます!理解できました。
2025.10.02 19:38

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