他人所有の土地に抵当権の設定ができるのですか?

宅建初学者さん
(No.1)
『みんなが欲しかった宅建士の直前予想模試』
「第1回 問題」
【問5】
Aは、AのBに対する利息付きの金銭債権を担保するため、更地であるC所有の甲土地に抵当権の設定を受け、その登記をした。

とあります。
疑問ですが、Aは、他人C所有の甲土地に抵当権の設定ができるのですか?
2025.09.26 16:14
ナノナノさん
(No.2)
抵当権は、債務者自身の不動産だけでなく、物上保証人(債務者以外の者で、自らの不動産を担保として提供する者)の不動産にも設定することができます。

ご質問の事例は、まさにその典型であり、AはBの債務を担保するために、C所有の甲土地に抵当権を設定したものです。
もちろん、これはC(物上保証人)の承諾のもとで契約が成立し、登記がされているとあることからも、第三者に対抗できる有効な抵当権が成立していると考えられます。
したがって、AがC所有の土地に抵当権を設定することは可能であり、法的にも認められる行為です。

この論点は、どのテキストにも抵当権の単元の最初のところにちゃんと記載されていますので自身で確認してくださいね。
2025.09.26 16:37
ミニミニ転貸バンクさん
(No.3)
かわいい息子or娘(A)がこれまで仕事頑張って、
息子(A):「お父さん独立したいんだけど、銀行が信用ないから担保がないと融資できないって!」
父(C):「そうか、わしの田んぼでも畑でも山でも抵当に入れてやるから、成功さすんじゃぞ!」

みたいな感じで、他人のために自己の土地を担保にしてあげるケースはありますよ!
2025.09.26 18:40

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