平成21年問39の4について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
しずかさん
(No.1)
考え方を教えてください。

私はこの問題で手付金等に対して保全措置講じているから
2.000万円の手付も受領できるんだって判断しました。

保全措置講じた上で
2.000万円の手付金を受領した
なら判断できたと思います。

みなさんはどうやって考えてますか?
2025.09.15 16:48
たくおさん
(No.2)
手付の額の上限は、1,0000万円(代金の20%)です。
保全措置を講じたとしても、その上限を超える手付(2,000万円)を受領することはできません。
参考書の知識で自信がありませんが、こんなんでどうでしょう。
2025.09.15 17:19
しずかさん
(No.3)
ありがとうございます。
2025.09.15 17:30

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