成年被後見人と後見監督人

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
過去問を解いていて自分の知識が曖昧だと感じたので教えて頂きたいです。

私の今までの認識は以下の通りでした。

成年被後見人に後見監督人が"いない"場合
→被後見人の居住用建物に関する売買・賃貸借(解除含む)・抵当権設定処分を行う場合、家庭裁判所の許可が必要。その他の重要な財産上の行為(不動産の売買、財産の処分、借金、増改築、相続の承認・放棄、その他諸々)を行う時は不要。

成年被後見人に後見監督人が"いる"場合
→上記の居住用建物に関する行為を行う場合、後見監督人の許可に加えて、家庭裁判所の許可も必要。重要な財産上の行為を行う時は、後見監督人の許可のみで足りる(つまり家庭裁判所の許可は不要)。

-

裁判所の許可の要不要の認識をまとめるとこうなります。
○=必要 ×=不要

★後見監督人なし
居住用建物の諸々:○  重要な財産上の行為:×
★後見監督人あり
居住用建物の諸々:○  重要な財産上の行為:×

そうなんです、私の認識を改めて考え直した結果、後見監督人の存在意義とは?で躓いてしまいました。後見人が誤った判断をしないため…?じゃあ後見監督人を全員につけるべきでは…?私の認識が色々と間違っているのでは?
と思い、「後見監督人 裁判所 許可」とかで調べたのですが、監督人を立てる上での許可とかそういうものばかり出てきて答えに辿り着くことが出来ません。
検索ワードに「宅建」とつけても、「居住用建物に関する特定の行為を行う場合は裁判所の許可が必要」ということぐらいで…
もしかしてそんなに重要ではないのでしょうか?
でも制限行為能力者という重要論点の中のひとつなので、どこかの肢にポロッと出てきそうで怖いです。出来れば抑えておきたいので、ご教示頂けますと幸いです。
2025.07.08 16:50
宅建女子さん
(No.2)
後見監督人は後見人を監督する人です。
裁判所が必要と判断した場合に選任します。

>後見人が誤った判断をしないため…?

それもあるだろうし不正なことしないように見張る目的もあります。

>じゃあ後見監督人を全員につけるべきでは…?

そんなことないと思います。
後見人はもともと裁判所の監督下にありますので、さらに後見監督人をつけるのは、財産が多額とか、資産管理が複雑な場合とかみたいです。
2025.07.08 18:17
クロアリさん
(No.3)
宅建女子さんご回答ありがとうございます。
>財産が多額とか、資産管理が複雑な場合とかみたいです。
なるほど、確かに後見人の立場になった人からすると、被後見人がとんでもない金持ちとかだったら個人で責任持つなんて怖いですね。
(複数人が後見人になるケースもあるみたいですが)
一概に後見監督人の要・不要を判断するのは安直でした。

私自身の認識に関しては正しいでしょうか?
(居住用建物に関わる諸々は監督人の有無を問わず裁判所の許可要、それ以外の重要な財産上の行為は監督人の有無を問わず許可不要)
これって要は住む家が無くなる(またはそのリスクがある)行為は流石に許可取った方がいいよね、っていうことですよね。
2025.07.08 18:39
宅建女子さん
(No.4)
>私自身の認識に関しては正しいでしょうか

許可についてはその認識で宜しいかと思います。
後見監督人がいる場合の住居に関する手続きは

後見監督人の同意

裁判所の許可

という流れみたいです。
それ以外の法律行為は裁判所の許可がいるという規定は特になく、後見監督人がいる場合、民法13条の行為について後見監督人の同意が必要。
(13条の詳細はテキストでご確認を)


>これって要は住む家が無くなる(またはそのリスクがある)行為は流石に許可取った方がいいよね、っていうことですよね。

自分もそう思っていましたが、不動産協会のサイトにはこのように書かれていました。

成年後見の制度の目的は、事理弁識能力を欠く本人を保護することにあり、成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(858条)。居住環境の変化は、精神医学の観点から、本人の精神状況に大きな影響を与えますから、居住用不動産を売却する場合には、特に本人保護への配慮が必要です。そのために、民法は、成年後見人が本人の居住用不動産を売却するに際しては、家庭裁判所の許可を要することとしています(859条の3)。
−−−−

よく考えたらその家を売る時って別の場所に移るはずで、家がなくなるとかはないですね。
状況的にだいたいは施設に入るとかだと思うんで、このような理由で納得できますね。
2025.07.08 19:30
クロアリさん
(No.5)
宅建女子さん
ありがとうございます!理解を深めることができました。
また、引用内容についても大変勉強になりました。住む環境が変わるって確かに重大な変化ですもんね。
理由が分かると納得です。
2025.07.08 19:36

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