免許不正取得

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
福助さんさん
(No.1)
H23年問29
不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

誤りとありますが、
役員でなくてもこの従業員の人は不正に免許を受けたのだから5年は免許を受けれないのではないでしょうか?
なぜ正解でないのか教えてください
2025.07.08 14:09
知得留さん
(No.2)
恐らく業者免許と宅建士登録を混同しています。
法人における役員とは法人の意思決定をする臓器のようなものです。
対して従業員はその意思決定のもと働く細胞のようなものです。
細胞は意思決定していないので責任を取らされることはありません。

例えば、仮に貴方が務めている会社の役員が脱税で捕まったとして、
同じ組織で働いていたからという理由で貴方も合わせ技で逮捕されますか?されません。
(脱税行為に加担していなかったとして。)
要はそういうことです。
2025.07.08 15:54
ボブさん
(No.3)
免許=宅建業者(法人)
登録=宅建士(個人)

悪いことした会社(役員含め)の罰則をいち従業員まで受けていたらたまったもんじゃないですよね。
知得留さんの言うように、業者免許と宅建士登録が混同していると思うので、それが区別できれば理解できると思います^^
2025.07.08 16:41
福助さんさん
(No.4)
よくわかりました。ありがとうございました!
2025.07.08 16:45

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