所有権の不消滅と消滅時効の矛盾

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
さわらさん
(No.1)
もはや、宅建の域を越えた、法律解約の問題とも言え、この、追い込みの時期にはふさわしくない問題ではあり甚だ恐縮なのですが、私は昔の学生時代からこの問題に矛盾を感じています。確答は出ないとは思うのですが、法解釈の一つとして私は消滅時効は所有権の不消滅に抵触し、元来はあり得ない法的効果だと感じています。が、試験対策としては、「消滅時効=(地上権・地役権等)20年、(債権:原則)5年または10年、人の生命または身体の侵害の場合20年」の基本ルールから問題を解いていくわけですが、釈然としないままでもそれはそれ、これはこれと割り切ることにしていますが、ただ、所有権の不明滅>消滅時効は頭の隅に置いています。例えば土地の消滅時効というのは農地以外極めて実際の取得は難しいものと捉えていますが、いかがでしょうか? 試験勉強からの蛇足ですみません。
2025.05.20 19:47
さわらさん
(No.2)
上記スレの「消滅時効」は「取得時効」の間違いです。訂正いたします。
取得時効「善意10年、悪意20年(各占有開始時期)」の基本ルール。農地の取得時効。
失礼しました。
2025.05.20 19:54
勉強嫌いの行政書士さん
(No.3)
「①所有権は、消滅時効にならない。」と「②所有権の取得時効」について抵触ついてだと推定し回答します。

私は、抵触しないと考えます。

①に関しては、物に対して何かしらの法律行為がなければ、所有権は、不変という意味です。

②に関しては、①とは違い、取得時効という事実(正確には違うかもしれませんが、法律行為)が発生しています。

法的には、取得時効は、所有権移転と同義と考えられています。
例えば、Aが所有している物をBが時効により所有権を取得した場合、
A→Bへ取得時効に基づき所有権移転が発生したと考えるのが普通です。

ご指摘の通り、不動産に関しての取得時効は稀ではありますが、実例がないわけではありません。
・当事者の一方に相続が発生した場合
・管理不全の不動産を占有した場合
2025.05.21 11:34
さわらさん
(No.4)
勉強嫌いの行政書士さん、ありがとうございます。

改めて、長年おかしいなあと思っていたことと、宅建試験勉強を介して向かい合うことになったわけですが、このような個人的な思い入れにお付き合いくださり、誠に感謝いたします。

物権に対する何らかの行為の有無により権利の移動は、例えば抵当権が例え易いと思うのですが、それを所有権に当てはめても考えられると。

例えば、実質放ったらかしの土地があるとして(放ったらかしがの良し悪しはここでは問いません)。その土地の所有者の立場としては、放ったらかしのままで土地の消滅時効がかかるわけではありませんが、仮にそこに悪意の第三者が現れ、20年以上、問題なく公然と畑として耕していましたとすると、法律上第三者には時効による取得が可能となる。取得には援用が必要となり、この援用を経て第三者が土地を取得できる。ちなみにこの間の所有者による固定資産税払い込みは特に第三者の時効取得には影響しないらしく、所有者のこの土地の所有権は、第三者の時効による取得という法律効果を持って消滅する、という解釈ですね。

実は、これも個人的なことですが、最近農地の売買に関連して地元の農業委員会に出向いた際に、その書類の中の発生原因の選択肢に売買や譲渡とともに「時効取得」というのがありまして。そうか、農地に関しては時効取得は実際考えられているんだと気付かされたわけですが、通常の不動産売買において「時効取得」は考えにくく、そして今の宅建の試験勉強にあたるわけですが、どうもモヤモヤがまたわいてきてきてしまい、いやもう思った以上に難しいじゃないかと感じる、宅建の試験への、少し休憩してみようの思いもあって、恐縮ながら問わせていただきました。

「物に対して何かしらの法律行為がなければ、所有権は、不変」。今後これを頭に置くことにいたします。恐らく、土地の有効利用という観点において、このことは有意なんだとも思うのですが、利用できる国土自体の全体キャパが少ないこの国の土地の所有権を持つ所有者にとっては脅威に感じる一面もありますし(だからといって放ったらかしがいいわけでもなく)、時効による取得は実際は難しいであろうながら(でも実例もなくは無いんですね)、この問題に対する頭の整理の一つになりました。
2025.05.21 19:10
勉強嫌いの行政書士さん
(No.5)
>さわらさん
正しいかどうかの確証はありませんので、ご了承ください。

農地の場合は、以下の法的理論ではないかと推測できます。

耕作した時点が取得時効の起算点になるのでないか?
(原因:他人物の占有開始)

そして、最終的には、「管理不全の不動産を占有した場合」に該当するのではないかと思いました。
2025.05.21 20:17
さわらさん
(No.6)
勉強嫌いの行政書士さん。

はい、あくまでも法解釈の可能性の一つとして参考にさせていただきますね。
お世話になりました。
2025.05.21 20:44
宅建女子さん
(No.7)
解決してるようですが、ちょっと誤解を招きそうな部分がありますので、コメントさせていただきます。

>例えば、Aが所有している物をBが時効により所有権を取得した場合、
>A→Bへ取得時効に基づき所有権移転が発生

恐らく手続き上の意味合いでのコメントと思いますが、学習中の方のために付け加えさせていただくと、法的には、時効取得は所有権移転ではなく、あくまで原始取得です。
登記申請するならば、本来なら所有権抹消からの所有権保存という流れとなるところ、それはかなり煩雑なため、所有権移転として申請しているにすぎず、事実は「原始取得」です。
(原始取得はまっさらな状態の取得ですから、例えばそこに抵当権や地上権などあったとしてもそれらは承継せず全部消えます。抹消登記は必要ですが。)
あと、ご存知のとおり、時効取得による所有権は占有開始日が起算日となりますので、その意味からも移転しているわけではないです。

>物に対して何かしらの法律行為がなければ、所有権は、不変

それはそのとおりだと思います。
時効取得により所有権を失う、これは反射的効果と考えるのが一般的です。

>利用できる国土自体の全体キャパが少ないこの国の土地の所有権を持つ所有者にとっては脅威に感じる一面も

むしろ少ないキャパを争う人々がいるから時効の制度もありなんじゃないですかね。
時効の存在理由は色々な考え方があるんでしょうけど、「長年の事実状態を権利に高める」という側面があります。
また、占有者が所有権を立証できない場合に時効取得は援用でき、これは「所有権を、継続している事実状態で判断する」という方法になります。
2025.05.21 21:20
さわらさん
(No.8)
宅建女子さん、コメントありがとうございます。勉強になります。

国際法上での取得時効の期間は設定されていないようですね。それからすると、取得時効の期間が設定されていることはそれだけ、おっしゃるように長年の事実状態を権利に高めようとしていると見て取れます(実際の時効問題の難しさはさておき)。確かに利用できる土地の狭さがこの国の不動産取得の競争原理になっているのは間違いなく、土地の取得は今も昔も絶対的価値基準の上位ですから。ただ一方で、今後ますます増えていくであろう少子高齢化に伴う管理放棄地の問題を交え、不動産に関する取得時効の問題もより身近に議論されていくのではないだろうかと感じた次第です。

登記の実際の対応対処場面は分からないのですが、法解釈の一つとして物権の抵当権に比定できるかと考えてみたのですが、時効においては次元が違った比較でありました。原始取得であるということでハッといたしました。
2025.05.21 22:29

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