(委任)途中終了時の報酬請求

Aliceさん
(No.1)
以下、テキストより。
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①委任者に帰責事由がないとき
→受任者は割合的報酬を請求できる
②委任者に帰責事由があるとき
→受任者は報酬全額を請求できる(危険負担)
※ただし、債務を免れた事によって得た利益がある場合は、あそれを委任者に償還する。
③受任者に帰責事由があるとき
→受任者は割合的報酬を請求できる
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疑問→
どうして委任者に帰責事由がある時は、受任者は報酬全額を請求できるのに対して、逆に受任者に帰責事由がある時は、受任者は割合的報酬を請求できるのでしょうか。
受任者に帰責事由があれば、委任者は報酬全額の支払いを免除されてもいいのでは、と思いました。
民法では受任者の方が保護されているという事でしょうか。
もし具体例などあれば、それも含めて教えて頂けると幸いです。
2025.03.29 20:22
宅建女子さん
(No.2)
請負契約と比較して覚えるのが良いです。
委任の目的は「(法律)行為」です。
請負の目的は「完成」です。
請負は例えば建築とか。
完成しないと報酬がもらえません。
一方、委任の例として分かりやすいのは会社役員とか。
あの人達は会社と委任契約しています。
本人の事情で辞任することになった時でも、これまでの働きは報酬に値しますよね?
委任は、何かをやること自体が契約内容となります。
例えば弁護士は委任契約、医者も委任契約に準ずる契約です。
敗訴したら無報酬、患者が亡くなったら無報酬…では可哀想です。
ちなみに委任契約の基本は【無報酬】です。
特約によって報酬を付けています。
2025.03.29 22:10
Aliceさん
(No.3)
アドバイス頂いた通り、請負と委任を比較しながら覚えようと思います。
確かに、委任契約を結んだ受任者が、どんな事情があっても途中までの仕事が無報酬になったら大変そうですね。
ありがとうございました。
2025.03.30 01:04
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