第三者にあたらない人

あいさん
(No.1)
質問があります。
対抗問題の第三者にあたらない人についてなのですが、テキストに
「書類を偽造してAさん所有の土地を勝手に自分名義に登記をしたBが、この土地をCさんに売却したとき、Aさんは登記なしでCさんに対抗することができるだろうか?」
という場面で、説明文は
「本来の所有者であるAさんは、無権利者のCさんに対しては、登記なしで自分のものであると主張できます。なぜなら、このCさんは何の権利も持っていませんから、Aさんに登記がないことを主張し得る正当な利益がなく、「第三者」にあたらないからです」
と載っています。
この文からCさんが悪意か善意か載ってないのですが、悪いことをしたのはBさんであってCさんは悪いことをしたわけではないのでCさんは保護されて良さそうに感じるのですが、なぜCさんは無権利者に該当するのでしょうか?
長い文で申し訳ありません。
教えていただければ幸いです。
2025.03.17 18:58
ヤスさん
(No.2)
それと、さしでがましいですが、一言忠告めいた事を述べます。
法律の学習の際に「◯◯がかわいそうだから」と言うのは、理解の入り口としては良いですが、それに引っ張られるのは考えを浅くします。民法は利害関係のある者の調整のためにあります。今回で言うとAとCとどちらを勝たせるべきか、どちらがより落ち度がないかと言う事を考えてみてください。
Aさんは自分の預かり知らぬところで登記を偽造されてます。Aさんに落ち度はないですよね?自分の預かり知らぬところで勝手に物件変動されてしまったら、Aさんは毎日登記が偽造されてないかを確認しないといけなくなってしまいます。
ではCさんはどうでしょうか?Cさんは偽造した登記を信用して土地を買っています。いわば書類だけ見て、偽造したBが所有者と思っています。現地に行って確認を怠ってませんか?
現地に行けば、もしかしたら「A所有」と看板出ているかもしれませんし、近所の人に聞いたら「そこの土地はAのものだよ」という情報が聞けたかもしれません。Cはその現地確認の労力を怠ってますが、まだAよりCを保護したいと思いますか?
登記に公信力がないので、無権利者Bから登記を信用して土地を買ったCも無権利者となるんです。
2025.03.17 20:03
勉強嫌い行政書士さん
(No.3)
細かい理論に入る前に、民法、借地借家法、不登法を理解ができなくても一通り勉強してください。
いまは、わからなくても2回目には理解できると思います。
今回の件も、物権変動、所有権や契約などの複数の条文が絡んだ内容になっています。
今回の質問内容をばらばらにしてみましょう。
A→Bへの所有権移転登記について
実体法上、そもそもBに所有権が移っているのか?を考えてください。
これは、ただ単に所有権移転登記が完了されているだけで、
法律行為でBに所有権移転がしているわけではないですよね
B→Cへの所有権移転について
Cは無権利者Bと法律行為を行っています。
法律上は、他人物売買に該当します。
細かいことは省きますが、Aが所有権移転に同意しなければ、Cに所有権が移転しません。
ではこれらを踏まえて、C→Aに所有権を対抗できるか?
Cは、登記上所有権を保有しているとしても、実体法上所有権を取得していません。
所有権を持っていないCが所有権を持っているAに対抗できるのは、違和感がありませんか?
なお、不登法は、手続法なので実体法上の所有権を有しない者が登記申請をする行為は、刑事罰の対象です。
Cから見たAは第三者に該当するか?
177条の内容なので細かい説明は省きますが、AとCは当事者に該当するので第三者には該当しません。
>あいさん
すべての事象を考えると難しいですが、1つ1つの事象を分けて考えるとすんなり理解できませんか?
ヤスさんも言っていますが、トラブルの最終的な解決方法を記載しているのが法律です。
これは、感情の話ではなく、利害調整を金銭で解決するのが目的です。(債務不履行や不法行為などが該当する)
これは愚痴ですが、刑事裁判等で被害者が加害者に対して、「経緯が知りたかった」や「謝罪が欲しかった」という者は裁判の本質を理解していないです(感情は理解できますが・・・)
(物権の設定及び移転)
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
2025.03.18 09:12
あいさん
(No.4)
通謀虚偽表示とごっちゃになっていました。
ヤスさん、法律の考え方のコツについて教えてもらい、ありがとうございます。
公信力が無いと、その書類に載っていることが本当かわからないので自分で確認しないといけないですね。
勉強嫌い行政書士さん、登記の所有権移転と法律の(意思表示)所有権移転と区別せずわからなくなっていました。
恥ずかしながら、テキストは全科目を既に一通り読みました…。わからない部分に付箋をたてておき、今は過去問をやってテキストに戻り、付箋を立てた部分をネット検索してり、もう少し簡単なテキストで探して、それでもわからなかったら掲示板で質問させていただいています。アドバイスをいただき、自分はほかの項目と合わせて一緒に考える、ということが出来ていないことがわかりました。
お二人ともありがとうございました。
2025.03.18 18:10
勉強嫌い行政書士さん
(No.5)
>あいさん
通謀虚偽表示とごっちゃになっていました。
ある程度、学習が進んだ証拠です。
94条は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示」という要件に合致していません。
よって、通謀虚偽表示の問題ではありません。
今の段階では、混乱すると思いますが一応補足です。
他人物売買では、原則所有権が移転しませんが、例外的に所有権が移転する場合が2つあります。
1.動産限定ですが、即時取得(192条)
2.動産・不動産問わず、94条2項の類推適用
個人的には、複数テキストの使用はお勧めしません。
理由は、以下の通り
1.テキストへの書き込みが分散され、復讐の際に時間がかかる。
2.新テキストへのマーカーや書き込みに時間がかかる。
3.複数のテキストの記載で矛盾するような感覚があった場合に解決するまでに時間がかかる。
2025.03.18 19:41
あいさん
(No.6)
他人物売買の例外も教えていただきありがとうございます。
テキストはメインの一冊に書き込むようにしており、わからないところをもう一冊のテキストで探して、それで理解できたらメインの一冊にメモしている感じです。
いろいろアドバイスいただき、ありがとうございました!
2025.03.19 18:24
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