供託所等に関する説明について

ぴんぽんさん
(No.1)
そうすると、売主が宅建業者の場合には、買主(宅建業者を除く)に説明するかと思われますが、以下の場合はどうなるのでしょうか?
●売主、買主共に一般人で、宅建業者が媒介(または代理)の場合
→媒介の宅建業者は売主、買主共に説明をする
●売主が宅建業者、買主が一般人で、宅建業者が媒介(または代理)の場合
→媒介の宅建業者が、買主に説明をする?
→売主の宅建業者が、買主に説明をする?
尚、取引する宅建業者が複数だった場合は、重要事項説明と同様で、いづれかの宅建業者が説明するという考えで良いのでしょうか?
それとも、売主の宅建業者に説明責任があるのでしょうか?媒介(または代理)の宅建業者に説明責任があるでしょうか?
ちなみに、8種制限の手付金等の保全措置については、売主が宅建業者で媒介に宅建業者が入っていても、保全措置を取らなければいけないのは売主の宅建業者だったかと思います。
この手付金等の保全措置とはまた異なる内容なのでしょうか?
“なんらかのトラブルが起きた際の保証金”(誰が誰に対してなんのお金について)なのかが正確に理解出来ていません。
意味不明な質問でしたらすみません。。。
どなたかお教え頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
2025.03.09 23:47
宅建女子さん
(No.2)
>●売主、買主共に一般人で、宅建業者が媒介(または代理)の場合
→媒介の宅建業者は売主、買主共に説明をする
YES
>●売主が宅建業者、買主が一般人で、宅建業者が媒介(または代理)の場合
→媒介の宅建業者が、買主に説明をする?
→売主の宅建業者が、買主に説明をする?
両方に説明義務がある。
※媒介業者の供託、売主の供託、それぞれあるので。
実際には重説に記載していることが多いかと思います。
>この手付金等の保全措置とはまた異なる内容なのでしょうか?
手付金等の保全措置は対象が〝手付金等〟で、
>“なんらかのトラブルが起きた際の保証金”(誰が誰に対してなんのお金について)なのかが正確に理解出来ていません。
こちらは業者から相手方に対する営業上のあらゆる保証。
あらゆるっていうのは契約不適合とか未払いとか色々あるかと。
2025.03.11 10:41
ぴんぽんさん
(No.3)
ご回答下さり大変有り難うございます!
よく理解出来ました。
>●売主が宅建業者、買主が一般人で、宅建業者が媒介(または代理)の場合
→媒介の宅建業者が、買主に説明をする?
→売主の宅建業者が、買主に説明をする?
両方に説明義務がある。
※媒介業者の供託、売主の供託、それぞれあるので。
→特にこの点がまさに知りたかった所で、とてもクリアになりました。有り難うございます。
そこで、少し深掘りし過ぎかもですが、この場合についてもう少しお伺いしたいのですが、もしお分かりになればお教え下さい。
●上記ケースの場合、取引に関わる全ての宅建業者の供託所(営業保証金)についての説明を「各々が行う」のでしょうか?
それとも、「いづれかの宅建業者が代表して」行うのでしょうか?
●尚、営業保証金の負担額については発生したトラブルのケースに応じて各々の業者が各々の割合を負担するという考えで合っていますでしょうか?
(ご回答頂きました通り、営業上のあらゆるトラブルに対する保証という事ですので、ケースバイケースで割合負担になるのかなと推測するのですが合っていますでしょうか?)
※しつこいのですが、、8種制限の手付金等の保全措置では、売主である宅建業者が措置を取る責任がある(媒介である宅建業者にはその責任はない)という事ですが、この供託所(営業保証金)についてはどうなのかなと思った次第です。
ご回答頂けましたら幸いです。
度々申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
2025.03.11 18:24
宅建女子さん
(No.4)
>●上記ケースの場合、取引に関わる全ての宅建業者の供託所(営業保証金)についての説明を「各々が行う」のでしょうか?
特に決まってないと思います。
そして、供託所の説明に関してはそれは試験では問われません。
>●尚、営業保証金の負担額については発生したトラブルのケースに応じて各々の業者が各々の割合を負担するという考えで合っていますでしょうか?
供託の話ですよね?
供託所に還付請求しますので、業者が直接負担するわけではありません。
というか、大抵は
業者に請求した→払わない→供託所に還付請求
という流れなのかなと。
具体例としては、
家を業者に買い取ってもらった→お金払ってくれない→供託金請求
みたいな。
あと、各々っていうのは、業者が2社絡んでる場合ですか?
たまたま複数の業者が絡んでるだけで、何か起こった時に常に関係業者すべてに責任がかかってくるというわけではないと思います。
例えば業者売主の物件が欠陥住宅だった→これ媒介業者には関係ない話ですよね。
因みに今更ですが、このトピにて一貫して保証協会経由パターンは割愛しておりますので、その辺はテキストで確認してください。
2025.03.13 13:58
ぴんぽんさん
(No.5)
再度ご返答下さり本当に有り難うございます。
>●上記ケースの場合、取引に関わる全ての宅建業者の供託所(営業保証金)についての説明を「各々が行う」のでしょうか?
特に決まってないと思います。
そして、供託所の説明に関してはそれは試験では問われません。
→承知しました。有り難うございます。
>●尚、営業保証金の負担額については発生したトラブルのケースに応じて各々の業者が各々の割合を負担するという考えで合っていますでしょうか?
供託の話ですよね?
供託所に還付請求しますので、業者が直接負担するわけではありません。
というか、大抵は
業者に請求した→払わない→供託所に還付請求
という流れなのかなと。
具体例としては、
家を業者に買い取ってもらった→お金払ってくれない→供託金請求
みたいな。
あと、各々っていうのは、業者が2社絡んでる場合ですか?
たまたま複数の業者が絡んでるだけで、何か起こった時に常に関係業者すべてに責任がかかってくるというわけではないと思います。
例えば業者売主の物件が欠陥住宅だった→これ媒介業者には関係ない話ですよね。
→はい、仰る通り供託所への還付請求の話です。
また、ご推測の通り、複数の業者が絡んだ際の責任の取り方について気になってしまい、、書いて下さったような事が正に知りたかった事です!
そうしますと、どちらの供託所の説明もしておいて、トラブルに応じてお客さんは該当する供託所へ還付請求するんでしょうね。もちろん金額等もケースバイケースで。よく理解できました。
拙い文章にも関わらず内容を汲み取って下さり大変有り難うございました。試験には出ないとの事ですが、、(^◇^;)自分としてはスッキリしまして、本当に助かりました。深掘りし過ぎて脱線してしまいすみません。(^^;)
感謝致します。有り難うございます。
2025.03.13 21:47
ねこまんまさん
(No.6)
この箇所について、カッコ書きの中に「媒介である宅建業者にはその責任はない」とされていますが、8種制限は「(媒介や代理はおらず)自ら(の所有物の)売(る)主(になる)」というケースでの話です。つまり、登場する宅建業者が複数になることはありません。
御存じかもしれませんし、質問自体は解決済みのようですし、もしかしたら私の読解違いかもしれないと思いましたが…気になってしまったため投稿させていただきました(返信は不要です)。
2025.03.14 08:51
宅建受かりたいさん
(No.7)
私の理解では、最終的に宅建業者が売り主ー非宅建業者が買い主になれば自ら売り主となって仲介(媒介・代理)が挟まって複数いても8主+新築の品質確保の制約は受けると思っていたのですが違うのでしょうか
以下状態を図式化してものになります。
宅建業者(A)所有の物件を売却する予定で、宅建業者(B)に媒介を依頼して、お客様(C)を見つけ販売した場合。
宅建業者(A:売り主) ー 非宅建業者のお客様(C:買い主)
|
(媒介)
|
宅建業者(B:媒介業者)
2025.03.14 14:18
ぴんぽんさん
(No.8)
宅建受かりたいさん
投稿頂き有り難うございます。
私も宅建受かりたいさんと同じ認識でした。
また、過去問に下記のような問題と解説もありましたので、売主が業者で媒介や代理に業者が入っていても8種制限を受けると理解しています。違っていたら申し訳ありませんが、ご参考下さい。※他選択肢とその解説は割愛させて頂きます。
私からの質問は解決致しましたので投稿は以上とさせて頂きます。皆様、有り難うございました。
(平成28年問43)手付金等の保全措置(個数問題)
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
解答
イ:誤り
手付金等の保全措置を講じる義務を負うのは、自ら売主となる宅建業者(本肢ではA)だけです。また、保全措置の対象は、「手付金等」に限られます(宅建業法41条1項)。
契約を媒介する業者が、媒介報酬について、保全措置を講ずる必要はありません。
2025.03.14 16:51
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