代理について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
泉顔かさん
(No.1)
AがB所有の建物の売却について、Bから代理権を授与されている場合において。

Aが買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合において、Bがその事情を知った時でも、AからDに対する詐欺による取り消しはできますか。
2025.03.08 20:53
させおさん
(No.2)
民法120条に「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」とあるので、代理人が詐欺について悪意で無権代理となったりしていない限りは、代理人Aが取り消すことは可能です。
2025.03.09 10:59
泉顔かさん
(No.3)
回答ありがとうございます。
自分では、解を見つけられずにいたので、助かりました。
2025.03.09 13:54
宅建女子さん
(No.4)
なんか違うと思います。
120条は「本人が瑕疵ある意思表示」してます。

120の「瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、」

ここでいう「代理人」とは、【瑕疵ある意思表示をした者】の代理人です。

問題文の方は、代理人Aが瑕疵ある意思表示をして(つまり詐欺に遭って)、でも本人は詐欺であることを知っていた(悪意)ということですよね。

この場合、101条3項
「特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。」

こちらのケースではないでしょうか。
この場合、本人が取り消せないので当然代理も取り消せないということになると思います。
2025.03.09 18:10
泉顔かさん
(No.5)
回答ありがとうございます。

「本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。」

本人が取り消せないので、当然代理も取り消せないというと自然な解釈ですね。
2025.03.09 20:48
田中田さん
(No.6)
「本人は詐欺であることを知っていた」って、どこでわかるの?
2025.03.16 17:09

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