低廉な空家等の売買▪交換の媒介▪代理における特例について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あおさん
(No.1)
質問させていただきます。

売買代金額(消費税相当額を含まない)が800万以下の宅地や建物(使用状態も問わない)に適用とありますが

空家でも居住中でも関係ないなら、報酬基本額

①200万以下~
②200万超~400万以下
③400万超

との適用の違いをどのように考えればいいのでしょうか?

例えば、問題で「低廉な」というワードが出てきたら特例だ、判断するのでしょうか?

低廉な空家等←この定義を専門的に理解しないと対応できないのでしょうか?

よろしくお願いします。
2025.03.09 11:12
名無しまさんさん
(No.2)
あおさんが最新のテキストを用いて勉強されているでしょうから低廉な空き家等の特例の定義をしっかり理解されていると思いますが.....。

問題を解くにあたっては低廉な空き家等の特例を考慮するのか否かが書かれているかの確認と低廉な空き家等のワードが出ていなければ肢の一つ一つを特例に該当するかどうか丁寧に吟味する必要があります。前提条件をしっかり把握しないと正しい報酬額の計算ができません。

この箇所は法改正の重要ポイントとなると思われますのでそれに対応した問題集での繰り返しの演習をすることが望ましいです。
2025.03.09 19:23
あおさん
(No.3)
ありがとうございました。
2025.03.09 22:13

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