廃止と廃業の違いについて

あいさん
(No.1)


 こんにちは。

 過去問に「甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出または変更の届出をしなければならない」
という問いに対して答えは〇となっています。

 テキストの解説に「廃止のときは廃業の届出が、甲県内で増設のときは事務所の名称、所在地に変更があるなら変更の届け出が必要」とあります。

 甲県内に事務所が1つしかないから、廃止したら廃業扱いになるということでしょうか?
 もし、2つあれば、廃止扱いで「変更の届出」を出すという考え方で大丈夫でしょうか?

 わかる方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
2025.02.02 11:14
しんさん
(No.2)
初めまして。

わたしも、宅建業法を学習しております。
タイムリーな内容だったので、参考になればと思います。

「甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が事務所を廃止し、【又は】甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、「それぞれ」、廃業の届出【または】変更の届出をしなければならない」←こちらの内容ですが、
ポイントは、{「それぞれ」、【又は】、【または】}と言う箇所にあると思います。
変な書き方になりましたが、それぞれと書いている通り別々で考えるとシンプルになるかなと思います。

仮に同じ文章で、「または」の箇所が「と」になると回答は×になります。


ややこしくしてしまったら、申し訳ないです。
2025.02.04 10:26
あいさん
(No.3)
 しんさん、回答いただきありがとうございました。

 「又は」という表現は承知しておりまして、増設したら変更届けを出す事は理解しております。

 例えば同じ県内に事務所が2つあったとして、もし片方だけ閉めたら「変更届け」を出す。
 もし、同じ県内に事務所が1つあったとして(他の都道府県に事務所はない)その事務所を閉めたら「廃業」扱いなので廃業届けをだす、という解釈で合っているのかなと疑問に感じています。
2025.02.04 17:50
宅建女子さん
(No.4)
難しく考える必要はないです。
テキストの解説通りです。
同県内の複数事務所の1つを廃止というのは、同県内で事務所が増えるのと同様、「所在地に変更がある」ということで変更の届出をする、でも、唯一の事務所であれば、廃止したら完全になくなるから廃業と解釈して良いでしょう。
2025.02.06 13:52
あいさん
(No.5)
 宅建女子さん、返信ありがとうございます。

 最後の1つの事務所が無くなれば廃業ということですね。

 理解しました、ありがとうございました!
2025.02.06 17:46

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