抵当権付宅地建物を購入後に抵当権が実行された場合

ベイカーさん
(No.1)
抵当権付宅地建物を購入後に抵当権が実行された場合、買主は契約の解除ができるとありますが、契約の解除をしたところで、抵当権を実行されるような売主が一度受領した売却代金を買主に返済できるのかが甚だ疑問です。

買主が契約の解除を申し出たにも関わらず支払った費用が返還されない場合で、かつ、この売買契約が宅建業者の仲介によるものであった場合、抵当権について宅建業者が重説していたとしても、損害を被ったとして買主は還付請求権を有することになりますか?買主は宅建業者ではないものとします。

なお、私は還付請求権を有することにはならないと考えています。
宅建業者は説明の義務を果たしており、それを承知で購入しているわけなにで。
2024.10.19 21:24
金たわしさん
(No.2)
宅建業者が媒介しているかどうかは別にどっちでもいいんですけど、結果論として買主に損害が発生している以上、損害賠償の請求権はあると思います。

その上で全額回収出来るのか、どう回収していくのかは裁判で決めるのかと思います。
2024.10.19 21:46
ベイカーさん
(No.3)
金たわし様
ご回答ありがとうございます。
買主売主の関係ではおっしゃる通りですね。

宅建業者の媒介について質問内に入れたのは、質問で言う還付請求権は宅建業者との取引によって宅建業者以外の買主または売主が損害を受けたときに還付を受けられる、営業保証金もしくは弁済業務保証金分担金とも兼ね合いで本件をお聞きしたかったためです。
2024.10.19 21:51

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