特盛の届出、許可制について

江藤さん
(No.1)
あるYouTube上での問題です。
「特定盛土等規制区域内において、特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、当該工事に着手する日の3週間前までに、当該工事の計画を、都道府県知事に届け出なければならない。」

答えは❌、着手の30日前までに届出

答えは❌だと分かるのですが、
私の認識では、特定盛土等規制区域内の届出の数値=宅地造成等工事規制区域内の数値
              特定盛土等規制区域内の許可の数値=特定盛土等規制区域の許可制の数値

だと認識しています。一方問題文の文章では、届出の数値なのか、許可制の数値なのかどちらか分からず混乱してしまい、30日前なので❌だと判断しました。この問題文の文章はただ30日前ではないので❌というだけの意味合いの問題なのでしょうか、特定盛土でも宅造の数値では問題文の通り届出ですが、特定盛土では許可なので、文章のどの文言で届出と判断しているのか分かりません。皆さんの知恵をお貸し下さい。
2024.10.17 20:45
金たわしさん
(No.2)
「特定盛土等規制区域内において、特定盛土等または土石の堆積に関する【工事を行う場合】、工事主は、当該工事に着手する日の3週間前までに、当該工事の計画を、都道府県知事に届け出なければならない。」

問題文より工事を行う場合とあるので新規で始める場合と読み、着手の30日前までとなるんだと思います。
2024.10.17 20:59
さくさん
(No.3)
「特定盛土等規制区域内」なら知事に着工30日前までに届出
「宅地造成等工事規制区域内」なら知事に着工日前までに許可が必要
ということかと思います。
2024.10.18 03:05
ヤスさん
(No.4)
奇しくも今回の問題だと、届出工事として読んでも、許可工事として読んでも誤りとなりました。
しかし、実際の問題だと、スレ主さんのように届出なのか許可なのか迷わないように、許可工事としてとらえて欲しい場合は、以下のような注意文がつくと思います。

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。)
2024.10.18 09:44

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