一般媒介契約の期間の定めについて
宅建Yさん
(No.1)
令和3年10月問38 選択肢4について、
「宅建業法では売買・交換の媒介契約について規制していますが、貸借の媒介契約については特段の規制がありません。したがって、有効期間を定めない契約も可能です。」
とありますが、では、売買・交換では、有効期間を定めない契約はできないということなのか?と思い、質問させていただきました。
どなたか分かる方、ご回答よろしくお願いいたします。
2024.10.17 20:26
宅建Yさん
(No.2)
2024.10.17 20:30
金たわしさん
(No.3)
また、期間が3ヶ月を超えた物は3ヶ月になります。
国土交通省の出している約款の見本を一度見てみると良いですよ
何をどのように書くのかを見るとテキストで覚えるのとは違った見え方がします
2024.10.17 20:42
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
>(媒介契約)第三十四条の二
>宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
>五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
>3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。
これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
>4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。
ただし、更新の時から三月を超えることができない。
勉強中の身で想像になってしまいますが、宅建業法上の期間を見た感じ(一般は五)としか定義されていないので売買・交換の時は「期間を定めない」という事を定めているので良い気がします・・・
2024.10.17 20:47
宅建Yさん
(No.5)
>金たわしさん
ご回答ありがとうございます。
一般媒介は3ヶ月を超えて期間を定められる=期間の定めのない契約もできるのでは?となってしまっていましたが、
有効期間は、標準約款において定めなければいけない事項となっているということが、すっかり頭から抜けていました。
有効期間は定めなければならない。
一般媒介については3ヶ月を超えて定めることもできる。
(貸借の契約については有効期間のルールがそもそも適応されない。)
ということですね。
約款の見本も見てみようと思います。
ありがとうございました。
2024.10.17 20:51
宅建Yさん
(No.6)
>宅KEN受かりたいさん
ご回答ありがとうございます。
他の方にもお伺いしたいのですが、
「『定めない』という定め」というのはありえるのでしょうか?
「『定めない』と定めた」=定めてない ということになってしまうんじゃないかと私は思ってしまうのですが、、
2024.10.17 20:58
宅KEN受かりたいさん
(No.7)
※媒介契約書に有効期限を書かないといけない為「定めない」というのは絶対NG
専任媒介(専属含む)はその性質上、依頼者が1この業者にロックされ結果永遠に解除出来ず売れないというのを防ぐ意味で三ヶ月を上限+自動更新ダメになっている思ってます。
一般の場合自己発見、他で多重に契約して良いので期限を無期限として依頼者に全く不利にならないと思い可能な気がしました。
その上で条文で「五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項」と何かが決められているなら良いよ。
と読み取ったので、上記回答してました。
ボスの国土交通省が決めろと言っているなら決める必要があるのだと思います!
2024.10.17 22:31
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