必ず書面で行う事について。
ゆ宅建さん
(No.1)
何かありましたっけ?。
大雑把な質問ですみません。
例えば、35.37書面も電磁的方法で良いし
区分所有法の建て替えや大規模復旧の際の催告も電磁的方法でよいし…
なにか、これだけは書面ってゆうものがあれば教えて欲しいです!(事業用定期借地権の公正証書以外で)
2024.10.16 20:51
あすさん
(No.2)
2024.10.16 21:05
よしおさん
(No.3)
丁度まとめていたので共有します
・電磁的提供でOKな書面(相手の書面か電磁的方法での承諾があれば)
⇒媒介契約書
⇒指定流通機構が発行する登録済証
⇒重要事項説明書
⇒37条書面
⇒手付金の保全措置の証明書
⇒住宅瑕疵担保の保全措置の証明書
・ダメな書面
⇒クーリングオフ関連書面(告知・行使)
⇒割賦販売の催告書面(支払いが滞ったときに催告する書面)
2024.10.16 21:06
業法のみ?さん
(No.4)
2024.10.16 21:09
かつての合格者さん
(No.5)
保証契約(民法第446条第2項)が有名ですね。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。
これは、そのまま肢になって出題される可能性があります。
ラストスパート頑張ってください。
応援しております!
2024.10.17 01:18
ヤスさん
(No.6)
今年出たら、これ見た人はめっけもんと思ってください。
農地法マイナーだから、今年も出ないかな。
農地法21条の農地または採草放牧地の賃貸借契約は書面必要です。
2024.10.17 02:50
ゆ宅建さん
(No.7)
保証契約必ず書面で。おぼえました!
お礼が遅くなり誠に申し訳ありません。
2024.10.17 10:22
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告