宅建試験過去問題 平成27年試験 問6
問6
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。- 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
- 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をしたものは、抵当権消滅請求をすることができる。
- 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
- 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
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正解 2
問題難易度
肢116.6%
肢264.7%
肢38.3%
肢410.4%
肢264.7%
肢38.3%
肢410.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:6 - 担保物権
解説
- 正しい。競売によって借地上の建物を取得したものの、土地の利用を拒否されては意味がありません。
判例(最判昭40.5.4)においても「土地賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び…(以下省略))」と判断しています。
また、関連して民法370条も参照してください。土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
- [誤り]。被担保債権の主債務者だけでなく連帯保証をしたものについても抵当権消滅請求をすることはできません(民法380条)。
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
- 正しい。代価弁済が行われた場合には抵当権は消滅します(民法378条)。
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。(R4-4-1) - 正しい。民法389条1項に本肢の旨が規定されています。
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
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