自ら賃貸→宅建業法不適用?

あいさん
(No.1)
自己物件の賃貸は「自ら賃貸」なので宅建業法の適用はない。とあります。

一方で、建築許可等が申請中の場合、広告はダメで、契約はOKとのことです。
この部分だけ宅建業法が適応されるってことでしょうか?

試験直前のこんな時期に基礎的な内容を質問してしまい申し訳ないです💦
2024.10.12 22:52
★☆さん
(No.2)
>>建築許可等が申請中の場合、広告はダメで、契約はOKとのことです。

上記は、「自ら」ではなく、代理や媒介のケースですね。

自ら賃貸の場合は、何もかも遍く宅建業法は適用されません。
2024.10.12 22:57
あいさん
(No.3)
★☆さん
早速ありがとうございます。
私が間違えたのは「自ら賃貸の媒介を行う場合〜」の媒介を行う人は広告ダメで契約OKなんですね。

確認できて助かりました❗️
2024.10.12 23:06
たかしさん
(No.4)
丸暗記してる様子ですね

自ら賃貸とは要するに大家さんのことです
大家さんが宅建業免許必要なら、全国の大家さんや不動産投資家は廃業しなければならない人が続出してしまいます
大家さんは諾成契約(書面が要らない、口約束でも有効な契約)で賃貸出来、宅建業免許も宅建士証(付随して重説も37条書面)も必要ありません

>建築許可等を申請中の場合、広告はダメで、契約はOK
これは何故かというと書類を出すだけの届出とは違って許可申請の場合はダメです🙅建築してはならないとお上に突っぱねられる可能性があります

建築出来ないリスクのある物件を広告してしまうと広範囲に悪影響が出てしまうため禁止、不動産業者が店頭で営業かけて賃貸契約する分には影響が少ないから良いよという事です
周辺知識として売買は広告も契約も額が大きくキャンセル時にトラブルの元になるのでこれも禁止です
2024.10.13 06:22

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