未成年者の欠格事由

あいうさん
(No.1)
未成年者の欠格事由について疑問に思ったので質問いたします。

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営業に関し成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。
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例えば、上記Aの年齢が17歳であって、1年後に18歳(成年)になった場合、免許を受けることができるのか、それとも5年を経過しないと免許を受けることができないのかどちらでしょうか。

Bが罰則を受けたことで、Aが成年になっても免許を受けられないのは少し酷だと思いました。
ご教授いただけますと幸いです。
2024.10.07 15:59
ケンさん
(No.2)
成年に達したら法定代理人の影響は受けなくなるので、本人さえ欠格事由に該当しなければ免許を受けることができます。
2024.10.07 17:29
あいうさん
(No.3)
>ケンさん

ありがとうございます。
成年に達した時点でリセットということですね!
すごいためになりました!
2024.10.07 19:37

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