政令で定める使用人の欠格事由

大学生さん
(No.1)
宅建士や、宅建業の免許の単元で出てくる法令で定める使用人の立ち位置が全く理解できません。

業の免許の問題では法令で定める使用人が、したことによる免許取消し事由になる問題が多い気がするのですが、
宅建士の免許の方では、「業務停止の処分に違反したとして業の免許取消しを受けた法人の法令で定める使用人であった者は〜5年登録を受けられない」という問題で、これは法令で定める使用人は欠格事由に該当しないということで×でした。
役員、法令で定める使用人、非常勤役員などありますが、実務をしていないので区別がつきません。
分かっていないので質問の仕方も変かも知れなませんが、教えていただきたいです、、
2024.10.07 14:55
★☆さん
(No.2)
・役員とは、取締役や監査役のことだと考えてください。もちろん社長も含みますが、平取締役も含みます。役員は社員じゃないです。親会社の社員が子会社の非常勤監査役等を兼務していることもありますが、この場合、子会社では社員ではなく役員となります。

・対して、使用人は社員です。政令で定める使用人は、支店長とか、事業部長とか、えらい社員だと思っていただければと思います。でも、役員よりも偉くないです。

・宅建の範囲外ですが、以下ご参考までに。
・社員は、労働基準法や労働契約法などによる雇用契約により、会社に雇用される立場です。日本では解雇規制が強いのでクビになったりしにくく、身分は安定しています。しかし、権力はあんまりないです。普通の会社ですと、事業部長とか部長クラスまでが社員であることが多いですね。

・これに対して役員は、労働者ではないので雇用契約を結びません。法的には委任契約になります。普通の会社では絶大な権力を誇りますが、責任も重いです。また、雇用ではなく委任なので、何かやらかしたら即刻解除、即ちクビにできます。会社法上は取締役以上が役員になりますが、執行役員などは会社によって委任型と雇用型があったりします。
2024.10.07 17:30
大学生さん
(No.3)
お返事ありがとうございます。
なるほど、役員はそもそも社員ではないんですね!
という事は、
業の免許では法令で定める使用人が欠格事由に当てはまると免許が取り消されてしまうのは、
社長や上の方が悪いことをする=その会社は良くない。
という認識で、
宅建士の方で出てくる法令で定める使用人が欠格事由に当てはまらないのは、もっと上の役員が悪いだけであって一個人の法令で定める使用人が悪いとは言えないから
という認識であってますか?
2024.10.07 17:50
★☆さん
(No.4)
だいたいその認識でOKだと思います。

政令で定める使用人は社員の中では最上位クラスにえらいです。
宅建業を営む部門で一番えらい人や、どっかの支店長など、一般の社員に指揮命令できる立場と考えてください。
そんな奴が欠格者だった場合、その配下の組織は激ヤバ組織になること間違いなしなので、免許を与えることはできません。
つまり、「個人として欠格者→会社としても欠格」という流れは、政令使用人であっても役員同様になります。

ただ、えらいとはいえ、政令で定める使用人は社員です。
役員など、もっとえらい者が命令してきたら逆らえません。よって、この点、役員と同じように、「会社がヤバいことしたから個人としても登録欠格ね」とするのは、厳しすぎると言えます。

そこで、会社が免許欠格事由に該当する時、役員は登録欠格者になりますが、政令使用人は登録欠格者にはならない、という整理がなされていると理解しています。
つまり、次のようにお考えいただければと思います。
役員      :  「会社として欠格→個人としても登録欠格者」
政令使用人:  「会社として欠格→個人としては登録欠格にならない」
2024.10.07 18:33
大学生さん
(No.5)
なるほど、理解ができました。
本当にありがとうございます( ;  ; )
2024.10.07 18:43

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド