令和4年の住宅瑕疵担保履行法の問題について

宅建頑張るさん
(No.1)
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

令和四年、問45の選択肢3番のこちらの問題ですが、()内の住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。とはどういう意味でしょうか?
解説をお待ちしております。
2024.10.07 16:52
★☆さん
(No.2)
住宅瑕疵担保履行法における新築住宅にかかる資力確保措置には2つの方法が定められています。
①「住宅瑕疵担保保証金」を「供託」する
②「住宅瑕疵担保責任保険」「保険」をかける

この問題では
「引き渡した新築住宅(②の保険をかけたものを除く)について、基準日(3/31)から3週間以内に①の供託を行わないといけない」となっています。

つまり、①の供託か②の保険かどっちかで資力確保措置をしてればよいので、②の保険かけてない新築住宅は基準日から3週間以内に供託してないとダメよ、と言っています。
2024.10.07 17:20
宅建頑張るさん
(No.3)
とてもわかりやすくありがとうございます!
解決できました(⌒▽⌒)
2024.10.07 17:47

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