最年少合格者は宅建士証もらえるのか?

Yurin Chinさん
(No.1)
試験に直接関係ないかもしれませんが、前から気になっていて、今日ある問題を解いていてモヤモヤ度がマックスになりました。どなたか教えてください。

昨年10歳の最年少で合格した男の子がいましたが、未成年者は成年者と同一の行為能力を有している者であれば登録できることになっています。つまりお父さんなど法定代理人から営業許可を与えられているとかであれば、国交省の登録実務講習を受ければ登録できて、合格後1年以内であれば法定講習も受けずに宅建士証がもらえるということでしょうか?

また、重説は宅建士であれば誰でもできるので、成年の宅建士であることが要求される事務所や契約を行う案内所以外の場所であれば、あの男の子でも重説ができることになりますか?

そもそも成年者と同一の行為能力を有するというのは誰が判断するのでしょうか?
2024.10.07 13:11
★☆さん
(No.2)
少々自信がないですが、次の通り理解しています。

①まず、大前提として未成年は登録欠格者ですので、基本的には宅建士登録が出来ません。登録ができない丈、「宅建士証」は、もちろんもらえません。

②一方で、未成年でも「宅建業の免許」はもらえます。行為能力を有すると認められた未成年はもちろん、法定代理人が欠格者でなければ、行為能力を有しない未成年であっても免許取得可能です。法定代理人が、宅建業者の事務を担うことが出来るからです。

③この場合、未成年が宅建業として免許を得て開業する以上、専任の宅建士が必要です。行為能力を有すると認められていれば、未成年者でも、自分が開業した宅建業者の専任の宅建士になれます。(成年とみなされる)
つまり、未成年者であっても専任の宅建士となります。専任の宅建士になる以上、登録と「宅建士証」が必要になるので、もらえる認識です。1年以内なら法定講習も不要ですし、重説も出来ます。宅建士なので。

④その一方で、行為能力のない未成年者は、宅建業を開業できたとしても、宅建士にはなれません。この場合、専任の宅建士は別に立てる必要があります。

逆に言えば、重要事項説明などは、その免許を持っている「宅建士」本人しかできず、代理人ではできない行為なので、行為能力があると認められれば宅建士証を例外的にもらえるということです。
2024.10.07 13:57
Yurin Chinさん
(No.3)
★☆さん、解説ありがとうございます!別の問題を解いていて、管理者の方がまとめてくださっているものを見つけました。R2.12月問38 選択肢イの解説です(リンクが貼れなくてすみません)。
とても参考になりました。ありがとうございます。
2024.10.07 19:55

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