令和3年12月試験  問28  選択肢:イ  について。

りんごさん
(No.1)
はじめまして。

はじめて掲示板を利用させていだきます。

令和3年12月試験  問28  選択肢:イ
についてお伺いしたいのですが、

宅建業者の任意的取消事由に関して、
2024年度版「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」
P.143にて、任意的取消事由として、
供託した届出が無いときと、所在地が不明になったときが挙げられているのですが、

「免許に付された条件に違反したとき」の記載が無く、

今年の令和6年までに法改正が入ったのかな…と心配してしまいました。


教材によって記載内容が変わるのは重々承知しているのですが、直前期になって不安が出てしまい、どなたかもしご回答いただけるのであれば嬉しいです。

よろしくお願いします。
2024.10.06 22:43
★☆さん
(No.2)
任意的免許取消は次の3つです。
①第3条の2第1項による条件違反による免許取消
②公告による免許取消(所内確知出来ない)
③営業保証金供託の届け出がない場合の免許取消
テキストに2つしか書いてないのはオカシイですね。3つで大丈夫です。
2024.10.06 23:08
セレスさん
(No.3)
横レス失礼します。

この件気になりましたので私が所有している2022年度版の同テキストを確認した所、やはり掲載は2つでした。

ただ、1番上部に  主なもの  とあり、一部省略されていることが示唆されていました。
が、3つしかないのであれば省略するメリットがあまり感じられ無いですね。

問い合わせから投書でもしておこうかと思います。
2024.10.18 13:27

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