令和3年12月試験  問28  選択肢:イ  について。

りんごさん
(No.1)
はじめまして。

はじめて掲示板を利用させていだきます。

令和3年12月試験  問28  選択肢:イ
についてお伺いしたいのですが、

宅建業者の任意的取消事由に関して、
2024年度版「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」
P.143にて、任意的取消事由として、
供託した届出が無いときと、所在地が不明になったときが挙げられているのですが、

「免許に付された条件に違反したとき」の記載が無く、

今年の令和6年までに法改正が入ったのかな…と心配してしまいました。


教材によって記載内容が変わるのは重々承知しているのですが、直前期になって不安が出てしまい、どなたかもしご回答いただけるのであれば嬉しいです。

よろしくお願いします。
2024.10.06 22:43
★☆さん
(No.2)
任意的免許取消は次の3つです。
①第3条の2第1項による条件違反による免許取消
②公告による免許取消(所内確知出来ない)
③営業保証金供託の届け出がない場合の免許取消
テキストに2つしか書いてないのはオカシイですね。3つで大丈夫です。
2024.10.06 23:08

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド