案内所の専任宅建士について

まるさん
(No.1)
契約行為をする案内所では成人の専任宅建士が1人必要で、契約行為をしない案内所には、専任の宅建士の設置は不要、と書かれていますが、


契約をしない案内所では、宅建士の設置自体が必要ないという事ですか?それとも、成人の専任の宅建士までは不要だが、宅建士は必要なのでしょうか?
2024.10.06 21:20
★☆さん
(No.2)
そもそも宅建士を配置しなくてよいという理解で大丈夫です。
申込も受けないので、宅建業法上重要なことは何もできない場所なので、素人集団でOK、みたいな理解をしていただければと思います。
2024.10.06 22:27
まるさん
(No.3)
★⭐︎さん

ありがとうございます!スッキリしました😊
2024.10.06 22:50

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