保証・連帯保証の求償権について

うにさん
(No.1)
検索しても理解できなかったので質問させていただきます。
無知ですみません🙇‍♂️

①保証契約には連帯保証や連帯債務と違い絶対効に混    同、公開がないのはなぜでしょうか?

②保証人、連帯保証人が主たる債務者に代わって債務を  弁済した場合、主たる債務者に全額を求償できるが、
  そもそも主たる債務者には資力がなかったために弁済  したので求償しても意味がないのでしょうか?

③例えば連帯保証、連帯債務において、連帯保証人や連  帯債務者の1人に相続により「混同」が生じた場合、
  テキスト等には「債務は消滅する」とありますが、
  混同が生じた連帯保証人、連帯債務者は
  他の連帯保証人や連帯債務者の負担部分を求償するこ  とはできないのでしょうか?
  相続人のおかげで他の人は債務を免れてるのに求償で  きないなんでずるいっ!と思ってしまいます!


詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい🙇‍♂️
2024.10.06 17:03
宅建女子さん
(No.2)
①単なる保証契約にはそういう規定がないからです。あまり明確な理由はないそうです。

②質問の意図がちょっとわからないです。ごめんなさい。

③求償できます。
2024.10.07 17:55
ti27004さん
(No.3)
②について、裏をとれていないので間違えているかもしれませんが、一応説明します。

おそらく事例のような場合には求償債権を認める意味があるのか?という意図の質問と思われますのでその前提での話です。まず求償権という考え方がなければ、代わりに払ってあげた保証人が主たる債務者に請求する方法として不当利得や不法行為などを検討しなくてはならなくなるでしょう(本来の債権者が持っていた債権は、求償権の概念がなければ代位弁済によって消滅するため)。これらを請求するときは、請求する側がその事実を証明していかなければならず、おそらく求償権を使うより困難となるでしょう。

次に実際には回収見込みの薄い求償債権の存在意義ですが、そもそもそのリスクを含めて保証人となっている(はず)ので、リスクが現実となったというだけです。仮に主たる債務者が破産した場合は、その求償債権は原則破産手続きの中で配当されますので、無意味とはならないでしょう。
2024.10.07 19:02

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