令和2年12月試験 問22
ど素人さん
(No.1)
ですが、事後届の内容は土地の利用目的と対価の額ですよね。
問題文の中から対価の額について勧告することが出来ると
捉えることができる文が見つけれません。
以下は句読点、私の捉え方でで文を分解した場合です。
捉え方1
「事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について」
→文の途中で…区切るところ?
「届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができる」
→この文だけでは正しいと思います。
捉え方2
「事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした」
→ 文の途中で…区切るところではない?
「宅地建物取引業者に対し勧告することができる」
→この文だけでは正しいと思います。
捉え方3
「事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、」
→この文だけでは正しいと思います。
「届出をした宅地建物取引業者に対し」
→ここにも句読点があれば
「勧告することができる」
→この文だけでは正しいと思います。
「事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、」
「勧告することができる」
と判断出来、誤と判断できます。
勧告するがどこにかかっているか
どう皆さんは判断していますか?
この類の問題文が過去問に数箇所あり
困っています。
2024.10.06 15:32
クロネコさん
(No.2)
2024.10.06 15:47
★☆さん
(No.3)
本肢は、凄く短く書くと、次のような文章です。
------------------
①知事は、目的と対価額について、届出した業者に勧告できる。
②勧告に従わなければ公表できる。
------------------
今回は①だけが問題ですので、そこだけ見てみましょう。
「勧告できる」というフレーズは「対価の額」についてもかかっております。
つまり、対価の額について勧告できると言い切っている文章になっています。
よって、×になります。
2024.10.06 16:33
ど素人さん
(No.4)
回答ありがとうございます。
①知事は、目的と対価額について、届出した業者に勧告できる。
ですが、目的と対価額について、届けることは
義務ですよね。
なので、
目的と対価額について、届出した
を
義務を果たした
に読み替えると
知事は、義務を果たした業者に勧告できる。
となりませんか?
2024.10.06 18:04
★☆さん
(No.5)
・利用目的や対価の額を事後届出するのは義務です。
・しかし、勧告できる内容は、「利用目的」のみであり、「対価の額」は勧告できる対象にありません。
なぜなら、知事は参考までに対価の額も届出をさせますが、知事はそこについては全く審査せず、審査するの対象は利用目的だけだからです。
知事は、審査した結果問題があったら勧告しますが、審査しているのは目的だけなので、対価の額については変更すべきと勧告できません。
ちなみに、事前届出の場合は対価の額も審査対象ですから、対価の額の変更についても勧告できます。
2024.10.06 21:10
ヤスさん
(No.6)
2024.10.06 21:40
ヤスさん
(No.7)
この問題文だと、句読点の区切り通りに読めば良いです。
つまり、「知事は事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、勧告することができる」で、対価については勧告できないので、文は誤りとなります。
事後届出の場合、利用目的だけしか勧告できないのは、★☆さんが解説してくれているので、省きます。
では、こう問題文を読む根拠を書きます。
スレ主さんは「目的と対価額について、届出した業者」とつなげて読んでいますが、ここで、届出事項を「目的」と「対価額」に限定する書き方は不自然だからです。
なぜなら、事後届出の場合の届出事項は、これら以外にも契約締結日、当事者の氏名、権利の種別や内容、土地の所在や面積などがあります。
この部分を仮に「届出した」にかかる読み方をするのなら、「土地利用の目的や対価額等」とするはずです。
2024.10.06 21:42
ど素人さん
(No.8)
ありがとうございます。
不自然な理由が分かりました。
私の読み方をした場合でも届出事項が足らず
間違いとなること理解しました。
ありがとうございます。
2024.10.08 07:12
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