農地の賃貸借の対抗要件
もざさん
(No.1)
「農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。」
この肢は×で、使用貸借は引渡しが対抗要件にならないという解説だったのですが、
引渡しが対抗要件→借地権×
→農地賃貸借⚪︎
なのは、どのように考えればいいのでしょうか?
農地上の野菜に名義人は書いていないし、借りている者が農地に住んでいるわけでもないのに、引渡しで足りるというのは借地権と比べると不思議だな、と思いました。
アドバイスいただけると励みになります。
2024.10.06 14:21
とりさん
(No.2)
農地の使用貸借(無償)→引き渡しがあったとしても、対抗要件にはならない。
使用貸借は無償による貸出なので
【無料で借りてるはそこまで保護する必要ってそこまでないよね。】という様な解釈です。
2024.10.06 14:37
宅建女子さん
(No.3)
>農地賃貸借⚪︎なのは、どのように考えればいいのでしょうか?
農地は特別扱いだと思って覚えてください。
耕作権の安定のためらしいです。
そもそも賃貸借でも農地法の許可は取らなきゃいけないので、あとは引渡だけで認めてあげてください、と個人的にも思います(笑)
2024.10.06 15:09
とりさん
(No.4)
ごめんなさい~m(__)m
2024.10.06 15:25
しばさん
(No.5)
2024.10.06 17:58
もざさん
(No.6)
>とりさん
いえいえ、ありがとうございます!
>宅建女子さん
>しばさん
賃貸借使用貸借も農地法3条許可!すみません、抜けていました。それは確かに単なる土地の賃貸借と違いますね。
大変よくわかりました。皆さまありがとうございました(^^)
2024.10.06 22:27
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