LEC直前予想模試 第2回問38について
ラムネさん
(No.1)
問39
宅地建物取引業者A甲県知事免許に対する監督及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
肢3 Aが、宅地建物取引業者Bの媒介によりCと事業用建物の賃貸借契約を締結するにあたり、法第37条の規定に基づきBが作成し交付した書面に同条違反があった場合、Bのみが監督処分及び罰則の対象となる。
答え
貸主Aは自ら賃借を行っているにすぎず、宅建業に該当しない為、正しい。
この問題の文章で、なぜAが自ら賃借に該当するのか理解できません。
どなたか教えていただけないでしょうか?
2024.10.06 13:14
★☆さん
(No.2)
A(貸主)→B(媒介/宅建業者)→C(借主)
という関係がわかります。
途中で媒介者が入ったりしても、Aは「自ら」の物件をCに貸していることに変わりはないので、「自ら貸借」となります。
2024.10.06 13:27
とりさん
(No.3)
2024.10.06 13:39
ともりさん
(No.4)
私もラムネさんと同じところで間違えたのですが、こちらの文章から自ら貸借と読み取ることができませんでした。
Cが貸主側、Aが借主側であるという状況だったパターンを想像してしまいました。
その場合、賃借人であるとしても、契約に関わった宅建業者として責任を負うことはないのでしょうか。
この問題は実際正答率が低く、全体の10%しか正答できていないようでした。
自ら貸借と明記されていないひっかけらしいのですが、どうにも納得できず……。
追加で説明いただければ幸いです。
2024.10.06 15:46
★☆さん
(No.5)
>>ともりさん
たしかに、Cが貸主側、Aが借主側というケースも考えられる設問ですね。
しかし、仮に、Cが貸主側、Aが借主側であるという状況だったとしても、Cが自ら貸借をしているだけであり、AはCの自ら貸借の借り手でしかないわけですから、宅建業法にかかる取引を行っているのはBだけです。
よって、答えは変わらず、Bだけが監督処分の対象です。
逆に、Cが借主だった際に、AかCが何か監督処分を受ける可能性があると考えているケースがありますでしょうか?
2024.10.06 21:19
ともりさん
(No.6)
>> ★☆さん
補足説明ありがとうございます。
『「自ら貸借(大家業)」だけが免許不要』と、
『宅建業取引に関係する宅建業者は取引に責任を負う(売主であっても媒介であっても重要事項説明義務があるなど)』が混ざってしまい、
大家業じゃないってことは借主側も責任を負わなければいけないのでは?と
思ってしまいました。
自ら貸借の借り手は何の義務もないのですね。
模試で初見の問題を見る機会が多く、もしかしたら自分が知らないだけで借主も義務があるとかそういうルールがあるかも……と変な疑心暗鬼になってしまっておりました。
解説ありがとうございます。
2024.10.06 22:20
★☆さん
(No.7)
>>ともりさん
自ら貸借においては、37条書面について「当事者」に義務がないことになっています。
そのため、自ら貸借の場合は、貸主はもちろん、借主にも義務はないです。
(もちろん、35条書面もそもそも権利GET側である借主に義務はないです)
買主は37条書面の交付義務があるので、すこし混乱しやすいかもしれませんね。
2024.10.06 22:33
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告