平成23年  問10について

るいさん
(No.1)
平成23年問10についての質問です。

選択肢3では、被相続人のすべての資産を1人の相続人が相続した場合、被相続人の債務は法定相続分に応じて他の相続人も含めて相続するとのことでした。

単純承認では被相続人の資産も負債も全て承継するのに、選択肢3ではなぜ債務のみ法定相続分に応じた相続になるのでしょうか。

お分かりになる方がいらっしゃれば教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
2024.09.27 16:02
名無しさん
(No.2)
相続人は相続開始を知ってから3か月以内に、相続放棄や限定承認などをしなければ、正の財産も負の財産も一切の権利義務を相続人全員で共同で相続することになりますが、これを単純承認と言っています。
共有状態を解消して、各相続人に遺産を分割する手続きのことを遺産分割協議と言います。

問題文では正の財産については、遺産分割協議が成立したとなっていますが、負の財産である借金については、何も書かれていないため、遺産分割協議が成立していないことになり、負の財産部分については、未だ相続人全員の共有財産だということになります。

よって問題文は、借入金返済債務のすべてをDが相続するとなっていますから、間違いとなります。
民法902条の2
2024.09.27 16:24
古物商人さん
(No.3)
遺産分割協議が成立しているから。取り決めのない部分は法律に従う。なので、遺産はプラスもマイナスも全部洗い出す必要がある。或いは、把握できない遺産はどうするかとか。遺産分割協議は、遡及効があるので、時効や除斥期間の中で、20年以内ならちゃぶ台がひっくり返る可能性がある。因みに、時効の効力は判例によりかなり強いものになる。
2024.09.27 16:35
ti27004さん
(No.4)
名無しさんの説明に付け足しですが、選択肢3については不動産の帰属を決めただけの、遺産の一部分割をしたという扱いになります。それ以外の説明は名無しさんのものと同じです。
2024.09.27 16:38
るいさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.27 16:40)
2024.09.27 16:40
るいさん
(No.6)
皆さま、ご回答ありがとうございます。
お陰で疑問を解決できて助かりました。
本当にありがとうございました。
2024.09.27 16:43
サクラサクさん
(No.7)
分割協議が成立した部分は、当事者の意思に従い、
その他の部分は原則通りに法定相続分で相続ということだと思います。
2024.09.28 00:30
るいさん
(No.8)
サクラサクさん、ご回答ありがとうございます。
2024.09.28 08:54
ど素人さん
(No.9)
宅建の勉強をしていて気になっていたことがあります。

「遺産分割協議が成立したとなっていますが、負の財産である借金については、何も書かれていないため、遺産分割協議が成立していないことになり、」


と回答がありましたが
それは成立していなく成立していると判断できる根拠はなんでしょうか?

この類の解説回答が時々見られて、その都度、
記載がないことxxだ、記載ないことは原則に従う。
みたいな感じで書かれていました。

「遺産分割協議が成立したとなっていますが、負の財産である借金については、何も書かれていないため、遺産分割協議が成立していないことになり、」は
この問題に限らず、記載がなければ絶対的に成立してないと判断して間違いないでしょうか?原則でしょうか?
2024.09.29 09:30

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