営業保証金、弁済業務保証金の適用範囲について
初学者ですさん
(No.1)
宅建業者が取り扱った賃貸借契約における賃料債務も、営業保証金、弁済業務保証金こらの補填対象になると聞いたのですが正しいでしょうか?
過去問見当たらずご教示頂きたいです🙇
2024.09.28 09:13
田中さん
(No.2)
2024.09.28 13:40
たつさん
(No.3)
申出人(借主)が宅建業者の媒介により店舗を賃借する契約を締結。
その後、申出人は内装工事や設備工事をしてレストランを営業。
しかし、店舗を含む建物には契約前に税務署の差押登記がされており、その件について重要事項説明されなかった。
営業開始後、競売の落札者の申し立てにより店舗の引き渡し命令を受け、退去させられた。
そこで申出人は貸主と宅建業者に退去せざるをえなくなった責任による損害賠償を求めて訴訟を提起。
貸主と宅建業者が賠償金を払うことで和解をしたが、全額払われなかったため、申出人はその弁済を求めて保証協会に認証申請をおこない、許可された。
出題されそうもないですが、ご参考まで。
2024.09.28 23:15
初学者ですさん
(No.4)
たつさんの訴訟例で少しわかりました!
過去問に一回だけ出ていたので消去法で消すことができる選択肢かも知れませんが納得しました!
ありがとうございました!!
2024.09.29 10:46
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