営業保証金、弁済業務保証金の適用範囲について

初学者ですさん
(No.1)
皆様いつもご丁寧にご教示頂きありがとうございます!

宅建業者が取り扱った賃貸借契約における賃料債務も、営業保証金、弁済業務保証金こらの補填対象になると聞いたのですが正しいでしょうか?

過去問見当たらずご教示頂きたいです🙇
2024.09.28 09:13
田中さん
(No.2)
実務上では、借主が支払う初期費用の中に賃料を含んでいるので、貸主に渡す前に業者が逃げた場合は対象になるかもしれませんが、一般的に賃料は貸主と借主の話(一般人vs一般人)になりますので営業保証金や弁済業務保証金の対象にはならないと思います。
2024.09.28 13:40
たつさん
(No.3)
ある保証会社の認証事例を見ていたら、賃料債務ではないですが、賃貸借に関する損害賠償で還付された実例がありました。

申出人(借主)が宅建業者の媒介により店舗を賃借する契約を締結。
その後、申出人は内装工事や設備工事をしてレストランを営業。
しかし、店舗を含む建物には契約前に税務署の差押登記がされており、その件について重要事項説明されなかった。
営業開始後、競売の落札者の申し立てにより店舗の引き渡し命令を受け、退去させられた。
そこで申出人は貸主と宅建業者に退去せざるをえなくなった責任による損害賠償を求めて訴訟を提起。
貸主と宅建業者が賠償金を払うことで和解をしたが、全額払われなかったため、申出人はその弁済を求めて保証協会に認証申請をおこない、許可された。

出題されそうもないですが、ご参考まで。
2024.09.28 23:15
初学者ですさん
(No.4)
田中さん、たつさん、ありがとうございました!!

たつさんの訴訟例で少しわかりました!

過去問に一回だけ出ていたので消去法で消すことができる選択肢かも知れませんが納得しました!
ありがとうございました!!
2024.09.29 10:46

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