平成26年 問39について
にっしゃんさん
(No.1)
平成26年 問39の選択肢2に、
保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
とありますが、正解は1週間以内となっています。
「その社員である」ということですが、そもそも最初に弁済業務保証金を供託したあとでなければ社員になれなかったのではないでしょうか。
「その社員である」といった文言を見て、還付充当金=2週間では?
と思ってしまいました。
ご教示いただけますと幸いです。
2024.09.27 09:35
でしゃばりさん
(No.2)
保証協会は宅建業から弁済業務保証金の納付を受けたら1週間以内に供託しなければなりません。
2週間は営業開始後新たに支店増やした際に宅建業者が保証協会へ納付する期間です。
2024.09.27 10:00
でしゃばりさん
(No.3)
なこの問で聞きたいのは弁済業務保証金分担金のことですので
還付充当金はまた別です。
2024.09.27 10:03
にっしゃんさん
(No.4)
う~ん、まだモヤモヤが消えずにいます。。
確かに弁済業務保証金分担金となっていますので、加入時の事だとは理解できました。
ただ、「その社員である」はおかしくないですか?
供託して初めて社員になれるといった認識は間違ってないかとは思うのですが・・・。
ズレた事を言っていればスミマセン。
2024.09.27 10:14
たつさん
(No.5)
事務所の増設する場合になります。
ですので、弁済業務保証金分担金は受けた日から1週間以内に供託するとなります。
2024.09.27 10:36
にっしゃんさん
(No.6)
確かに、事務所の増設といったケースもありました。
問題をよく読んで、深く考えるといったことの大切さをあらためて感じました。
(単に自身の理解力が乏しいだけかも知れませんが)
でしゃばりさん、たつさん、ありがとうございました!
2024.09.27 10:56
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告