令和3年10月問44肢1

かまてつさん
(No.1)
初めて書き込みます。よろしくお願い致します。
早速質問失礼致します。

題名の問なのですが、なぜ承諾を得ていないのに1/2の報酬額で双方から11万円が限度ではなく、1ヶ月分の22万円が報酬現度額なのでしょうか?

可笑しな質問でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
2024.09.26 23:20
でしゃばりさん
(No.2)
居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。

上記答えは【誤】ですが
誤りな理由は居住用賃貸の場合の報酬額限度は
1ヶ月分+税までだからです。
問題文では依頼者双方から合計で11万円を超えてははならないとしていますが
借賃は20万円なので【双方合計】で20万円+税まで受け取れます。
片方だけの話を聞いてるなら承諾を得てない限り半額になりますね。
2024.09.26 23:46
なななんさん
(No.3)
令和3年10月問44肢1
居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
ですよね。

問われているのは双方からそれぞれもらえる金額ではなく、双方からもらえる合計の金額です。

居住用建物賃借の場合、承諾なしに片方からもらえる報酬が賃料の「1/2ヶ月分+税」なのは、かまてつさんのご認識の通りです。
双方から「1/2ヶ月分+税」ずつ報酬を得て、「依頼者双方から受領する報酬の合計額」は2/2、つまり「賃料の1ヶ月分+税」となるということだと思います。
2024.09.26 23:47
かまてつさん
(No.4)
お二人方とも早急な回答ありがとうございます。
大変助かります。 

申し訳ないのですが、
私の理解力不足で質問を続けさせていただきます。

私の認識が下記公式(テキスト引用)になってしまい、とてもご丁寧な解説だったのですが、まだ今ひとつ掴めていません、、

①1ヵ月分の借賃:10万円
←居住用建物→非課税→税抜き計算は不要
②依頼者の一方から受け取れる報酬額(税抜き):10万円X・う=5万円
「居住用建物の貸借の媒介」&「報酬額について依頼者から承諾を得ている
1依類者の一方から受け取れる報酬限度額はその月
③依頼者の一方から受け取れる報酬額(税込み):5万円✕1.1
=5万5,000円
④依頼者の双方から受け取れる報酬額(合計額):
5万5,000円+5万5,000円=11万円
2024.09.27 00:12
かまてつさん
(No.5)
大変申し訳ありません。
解決致しました。

借賃を10万円と思い込みをしていました、、、

引き続き読み間違いには十分注意していきます。

明日からまた頑張ります。
本当にありがとうございました。
2024.09.27 00:22

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