1つの取引に複数の業者が関与している場合における重要事項説明

モモヤのふくちゃんさん
(No.1)
1つの取引に複数の業者が関与している場合における重要事項説明義務ついて教えてください。
例えば、業者Xが自ら売主、業者YがXの媒介、一般人Zが買主とした場合、
1つの取引に複数の業者が関与しているということで重説明義務はXとYが負います。
これは納得できています。
では平成30年度問27肢2
業者Aが売主Bの媒介、業者Cが買主Dの媒介とした場合、Dへの重説義務はAとBに課されるのでしょうか?
業者Aは売主Bの売る行為の媒介をしているだけなので、買主Dへの重説まで面倒見る必要はないと思うのですが。
これと同じ内容の質問をつい最近されていますが、腑に落ちません。
https://takken-siken.com/bbs/3749.html
よろしくお願いします。
2024.09.26 22:54
★☆さん
(No.2)
重説については、契約関係にない相手に対してもする必要があります。

確かに、業者Aは「Bの売る行為の媒介」を行うことになります。お金(報酬)もBからもらいます。

では、なぜAがお金をもらえるかと言うと、「宅建業」に該当する行為を行うからです。
この宅建業に該当する行為としての媒介とは何か??を具体的に言えば、「Bの契約相手を探してきて、重要事項を説明して、納得してもらって、契約してもらう」、と言うことになります。

なので、媒介という行為には、契約相手方(買い手/借り手)への重要事項説明が、当然に含まれています。
2024.09.27 00:11
モモヤのふくちゃんさん
(No.3)
★☆さん
前回の私からの質問にも回答していただきましたね。度々ありがとうございます。
2024.09.27 08:53

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド