1つの取引に複数の業者が関与している場合における重要事項説明
モモヤのふくちゃんさん
(No.1)
例えば、業者Xが自ら売主、業者YがXの媒介、一般人Zが買主とした場合、
1つの取引に複数の業者が関与しているということで重説明義務はXとYが負います。
これは納得できています。
では平成30年度問27肢2
業者Aが売主Bの媒介、業者Cが買主Dの媒介とした場合、Dへの重説義務はAとBに課されるのでしょうか?
業者Aは売主Bの売る行為の媒介をしているだけなので、買主Dへの重説まで面倒見る必要はないと思うのですが。
これと同じ内容の質問をつい最近されていますが、腑に落ちません。
https://takken-siken.com/bbs/3749.html
よろしくお願いします。
2024.09.26 22:54
★☆さん
(No.2)
確かに、業者Aは「Bの売る行為の媒介」を行うことになります。お金(報酬)もBからもらいます。
では、なぜAがお金をもらえるかと言うと、「宅建業」に該当する行為を行うからです。
この宅建業に該当する行為としての媒介とは何か??を具体的に言えば、「Bの契約相手を探してきて、重要事項を説明して、納得してもらって、契約してもらう」、と言うことになります。
なので、媒介という行為には、契約相手方(買い手/借り手)への重要事項説明が、当然に含まれています。
2024.09.27 00:11
モモヤのふくちゃんさん
(No.3)
前回の私からの質問にも回答していただきましたね。度々ありがとうございます。
2024.09.27 08:53
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