特定盛土規制区域について
まてをさん
(No.1)
宅地造成等規制区域の"宅地造成等"が"宅地造成"と"特定盛土等(宅地を宅地以外など)"と"土石の堆積"を含むことまではわかりました。
では、特定盛土等規制区域の定義は"特定盛土等または土地の形質の変更"と明記されてるので、宅地以外(農地等で特定盛土に該当しない限り)を宅地にするのは特定盛土等規制区域では規制されないということでしょうか?
2024.09.26 16:58
でしゃばりさん
(No.2)
以下自分なりの解釈なので参考にならなければ無視してください。
国土交通省が出してる資料によれば
特定盛土等規制区域とは
市街地からは離れているものの地形などの条件から、盛土等が行われれば
人家などに危害を及ぼしうるエリア等に指定するものなので
(もともと人が住むエリアから離れていて、ここで行う工事は森林を切り開いたり崖を埋めたりして宅地を造成する工事を行うことがほとんど?)
問題を作るとしても
特定盛土等規制区域内で【宅地を宅地以外にする場合で、〜】
とはじまる問題は出ないのでは?と思います。
出たしても【宅地造成】の言葉の定義がこの法において【宅地以外を宅地にすること】というのは変わることは内容に思います。
この辺は自分自身も頭の中でまとめたい分野ではあるので
解答してみましたが、本当に自分の解釈で何にも根拠条文持ち出せないのですが
とにかく法においての言葉の定義がは変わらないので
そこがブレなければ対応できるのではないかと、、、甘いかな、すみません
絶対一点取りましょうね!!!
2024.09.26 18:45
まてをさん
(No.3)
宅地造成等規制区域だったら宅地以外でも宅地でも堆積でも数字だけ見ておけばいいですし、定義を聞かれたら私レベルの理解でも十分だと思うんですが、特定盛土等規制区域だと「宅地等において行われて隣接地に被害を~」っていうあの文言がないとほかに何が書いてあっても問題が成立しないようにみえます
2024.09.26 20:48
ゆうさん
(No.4)
過去問が無いため予想問題がないかYouTubeを探していた際にYouTube内でそう解説されていました。
2024.09.27 14:26
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