近頃よくある管理修繕費UPって…(区分所有の重説)
重要事項の説明で、「共用部分に関する規約の定めが案の段階であってもその内容を説明しなければならない」と学びました。では、管理費や修繕積立金の増額が近々ありそうな場合、案の段階だったら説明しなくても良いのでしょうか?(最近値上げラッシュで、よくあることだと思うのですが…)
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうかm(__)m
国土交通省発行の宅地建物取引業法の解釈・考え方には、修繕積立金等と管理費は変動するものなので「できる限り直近の数値を明示して記載する」となっています。
なので、管理費・修繕積立金増額案を説明しなければ業法違反、とはならないと思います。
しば様、わかりやすいご回答ありがとうございます。マンションを購入する際は気をつけようと思いました。とてもためになりました!
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