建設業の本店における専任の宅建士は?

モモヤのふくちゃんさん
(No.1)
本店では建設業のみを、支店では宅建業を行っている場合、本店も宅建業法上の事務所に当たりますよね。では、本店において専任の宅建士は何人必要ですか?本店は支店を管理しているとはいえ、建設業なので宅建業に従事しているといえる者がいないとも限らない。そこは無理にでも5人に1人置くのでしょうか?
2024.09.25 21:41
★☆さん
(No.2)
基本的には、1人で大丈夫です。

>>建設業なので宅建業に従事しているといえる者がいないとも限らない

上記前提で考えてはいけません。
もし仮に(建設業をやりながらでも)宅建業にも従事しているのであれば、それは本店で宅建業を営んでいることになりますので、全員が宅建業に従事する者になりますから、確かにその場合はバッチバチに5人に1人の配置が必要です。

しかし、質問の趣旨としては、本店においては、業としては、あくまで宅建業ではなく建設業を営んでいる当言うことですよね?すなわち、「本店は建設業と管理部門しかない」という前提になっているのだと思います。
であれば1名で大丈夫です。

宅建業に従事しているかどうか判断が難しいところではありますが、宅建業に関係することに軽く絡んだりしていたとしても、業として行っていないのであればそれは宅建業を営んでいることにならないと考えていただいてよいかと思います。


本店に宅建士を置くのは、社長とか経営層は本店にいて、その指揮命令で支店が動くからです。なので、普通は1人いれば大丈夫です。ただ、ゴリゴリに宅建業の仕事をしている組織が本社内にもあるのであれば、そこでは1/5配置が必要になります。
2024.09.25 22:19
モモヤのふくちゃんさん
(No.3)
★☆さん、ありがとうございます。私の聞きたいことの的を射ています。それを聞きたかったのです。
2024.09.26 18:27

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