宅建業の免許欠格事由について(法定代理人)

tkpa2さん
(No.1)
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人(法人の場合その役員含む)が欠格事由(免許取消処分を受け5年経過していない等)に該当すれば、免許を受けることができない」とあります。

これの解釈は、法定代理人が宅建業免許を受けることができないという理解でいいでしょうか?
また、前者の成年者と同一の行為能力を有しない未成年者については、何かあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
2024.09.11 20:02
しばさん
(No.2)
この文章は、未成年者の方が免許を受けられないことを表しています。もっとも法定代理人の方もダメですけど。親の因果が子に祟るとういうことですね。
2024.09.11 20:49
tkpa2さん
(No.3)
しば様
ありがとうございました。
免許欠格事由と監督処分を苦手としています。
2024.09.12 15:51
さくさん
(No.4)
未成年者が宅建業の免許を受けられるかどうかの要件になります。
宅建業の免許を受けるということは、免許権者が免許の申請者に、宅建業の免許を与えるに相応しいかを判断します。(この判断基準が免許の欠格事由にあたります)

未成年者は大きく分けて「成年と同一行為を有する未成年者と、有しない未成年者」に分類できます。
有する未成年者であれば法定代理人(つまり親等)が欠格事由に該当していても免許を受けることができます。
逆を言えば、有する未成年者であれば未成年者本人が免許の欠格事由の判断基準にかけられるということになります。

一方で、有しない未成年者であれば法定代理人が欠格事由に該当していれば免許を受けることができません。
有する未成年者ではないので、代わりに法定代理人を判断基準として、未成年者が免許を得るに相応しいかを判断します。
2024.09.12 16:39

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