土地の時効取得について
たわしさん
(No.1)
農地の賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作をしていても、農地法の許可がなければ時効によって土地の取得はすることはできない
https://takken-siken.com/kakomon/2015/04.html
解答はバツですが、そもそも賃貸借契約では時効取得できないという認識です。
判例の「継続的な用益という外形的な事実があり、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていると時効取得可能とする」では、理解ができませんでした。
農地だからでしょうか?
教えてください。
2024.08.25 10:55
させおさん
(No.2)
>賃貸借契約では時効取得できない
所有権等であれば確かにそうですが、この選択肢の記述は賃借権の時効取得についてです。
解説にも書かれていますが、農地の賃借権は農地法の許可がなければ設定できません。
しかし、判例に書かれているような条件を満たして時効取得が成立すれば、農地法の許可なしで賃借権を取得できるということです。
2024.08.25 11:45
たわしさん
(No.3)
賃借権は時効取得できるけれど、所有権は取得できないということで合っていますでしょうか?
賃借権の時効取得とは、期間に定めがなくなるようなイメージでしょうか?
再度教えていただけると幸いです。
2024.08.25 13:27
ti27004さん
(No.4)
民法
第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
2024.08.25 14:40
させおさん
(No.5)
>賃借権は時効取得できるけれど、所有権は取得できない
この問題に限らない話であれば、農地の所有権も時効取得できます。農地法の許可も不要です。
しかし所有権の時効取得には、①所有の意思をもって ②平穏に ③公然と という条件が伴います。賃貸借契約を結んでいるからには①の条件は満たせません。したがって、この問題に関しては、所有権の時効取得はできないことになります。
賃借権の期間については、農地法で定められた上限の50年以内で、契約の際に当事者同士が決めることです。
賃借権の時効取得は、農地法の許可が無ければ無効だったはずの賃借権を、時効により得ることができたということです。
2024.08.25 15:21
ti27004さん
(No.6)
今回の選択肢の場合、賃貸借契約をきっかけに占有を始めているため、甲土地の所有権を時効取得することはできません。しかし、賃借権については解説中にあることを根拠に時効取得が認められるから、誤りと言うことになります。「時効取得」とだけ書かれている場合、何の権利に関する時効取得なのかを文章の前後から判断しながら読むと間違えないかと思います。
2024.08.25 16:22
たわしさん
(No.7)
コメントをいただき問題の解釈が間違っていたことに気がつきました。
所有権ではなく、賃借権が時効取得できる点について理解できました。
ありがとうございます。
問題をよく読み勘違いを減らしたいと思います。
2024.08.25 18:48
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