日本語の問題??

こなさん
(No.1)
こんにちは
過去問を解いてて納得いかない部分があります。

「〜することができる。」と言う問題で出来ると思って○にすると「〜しなければならない」から✖️と言う問題が出るときがあります。

これっておかしくないですか?まず大前提としてできるのかできないのかの2択があり、「できる」の場合わけとして出来るけどしなくもていいのか、しなければならないのかという風に考えるのが普通ですよね。

「できる」が✖️となると「できない」ってことですよね。できないのなら、しなければならないとか以前の問題じゃないですか?

そーゆーもんだと考えるしかないのでしょうか?しなければならないものはそうゆう風に覚えないといけないということなのでしょうか?

このような問題で迷い、出来ないわけではないと思うから⚪︎なんじゃないかなと思って×になると少し納得がいかなかったので投稿しました。。
2024.08.24 23:40
そよさん
(No.2)
私も、はじめは同じように言葉遣いに戸惑っていました。

・「することができる」→(英語で言うと)「can」
・「しなければならない」→(〃)「must」

日本語だとどちらでも通じる感は今でもありますが、
英語に置き換えたら確かに違う言葉だな…と納得できました。
「やろうと思えばできる」というのと「やらなくてはならない」は別物、ということなのだと思います。

私自身が初学かつ独学なもので、この理解の仕方が正解かどうか不安はありますが、
上記の考え方に切り替えてからは「これがヒッカケ問題ってヤツなんだな」という感覚で問題を読めるようになりました。
少しでも参考になれば。。
2024.08.25 07:34
させおさん
(No.3)
法律の用語では、「~できる」は任意規定と呼ばれ、当事者間の合意があれば変更してもよいものです。主に契約に関する事項に見られます。

一方「~しなければならない」は強行規定と呼ばれ、当事者の意思で変更できないものです。守らなければ、刑事罰や行政処分の対象となるものも多くあります。

言葉の意味だけで考えると、確かに混乱してしまうかもしれませんが、法的には「~できる」と「~しなければならない」は法的には、はっきりと区別されるものなので、違いを覚えておくとよいと思います。
2024.08.25 10:04
通りすがりさん
(No.4)
>させおさん
民法(私法)の世界では、正しいです。

ただし、業法(公法)の世界では、異なります。
・法17条の14の場合
    第17条の14  国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
    その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

「登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するとき」の要件に該当した場合
国土交通大臣は、以下のことを判断し処分ができる。
1.登録を取り消すか?取り消さないか?
2.業務停止命令を発するか?発しないか?
3.業務う停止命令を発するとしたら、どのくらいの期間か?
これらを考慮して、処分を決定できます。これを裁量権といいます。

・法17条の18の場合
    第17条の18  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
    一~三  略
    四  第17条の14の規定により第16条第3項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

法17条の14で業務停止処分を行った場合、公表は法的義務になり、公表しない場合は、違法な行政処分として行政事件訴訟や行政不服審査の対象になります。また、公表しなかったことにより、国民に被害が及んだ場合は、国家賠償請求の対象になり、裁判所は、国に対して賠償支払判決にて国の敗訴になります。
2024.08.25 13:13
こなさん
(No.5)
そよさん。ありがとうございます。

なるほど。英語で考えると確かに意味は違いますね。
自分もヒッカケ問題って考えることにします。

しなければならないものはそうゆう風に覚えます。
ありがとうございました!
2024.08.25 20:51
こなさん
(No.6)
させおさん。通りすがりさん。ありがとうございます。

難しい話になってしまいましたが、2つの違いはしっかり理解しようと思います。ありがとうございました!
2024.08.25 20:52

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