業務上の規制と他人物件の売買における質問です。

gokakuさん
(No.1)
業務上の規制分野の令和1年問27の過去問のうち、選択肢アは、宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。回答は×で、解説には契約、予約、条件付き契約もできないとあります。

対して、他人物件の売買分野の平成17年問35の過去問のでは、宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお、AとC以外の者は宅地建物取引業者ではないものとする。とあり、選択肢3は、Gの所有する宅地についてAはGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。回答◯で、業者が他人の物件を取得する予約を締結している場合は、他人の物件を確実に取得できるから素人の買主に売っても問題ないとあります。

単純かもしれませんが、両者の違いがいまいち理解できません。解説できる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
2024.08.16 19:12
090さん
(No.2)
令和1年と平成17年は、売買契約の予約を結んでいる相手が違います

令和1年
売主(業者)が買い主(一般消費者)に、仕入れ予定がない他人物の売買契約を進めている
→仕入れの目処が立っていない他人物の売買契約、もしくは予約は売主制限に引っ掛かります

平成17年
売主(業者)が物件の元売り主と仕入れ予定の契約予約をし、それを買い主(消費者)と転売契約を結んだ
→予約は仕入れ先と行っています。それ自体は問題ありません
  同時に予約契約をした仕入れ予定の物件の転売は可能です

契約ごとは
誰(業者?一般人?)が、売り主と買い主で、どの流れで、どういう契約を結んだかを整理すると解きやすいですよ
2024.08.16 22:13
gokakuさん
(No.3)
090様、ご回答ありがとうございました。ご指摘通りの流れで解いてみたら理解できました。やはり過去問暗記になっていた部分がありますので、残り約2ヶ月気を引き締めてがんばります。
2024.08.16 22:31

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