平成13年試験  問20の問題について

ぼびおさん
(No.1)
防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。”

誤り。
防火地域又は準防火地域以外の区域でも、①地階を除く階数が4階以上、②高さ16m超、③延べ面積3,000m超の建築物は、原則として、主要構造部を耐火構造又は準耐火構造としなければなりません(建築基準法2
1条)。高さ15mの建築物であれば、必ずしも耐火性能は求められないので誤りです。

と、こちらのサイトでは答えが出ました。
他で調べたら【防火地域や準防火地域においても、建築物の構造を規制する基準とされるのは、建築物の階数と延べ面積である。建築物の高さが基準になることはない。】と出ました。どちらが正しいのでしょうか。

高さは関係ないのにこちらのサイトでは16メートル超と書いてます。
混乱してしまったのでどなたか解説お願いいたします。
2024.08.16 19:37
090さん
(No.2)
とりあえず一点
問題文をよく確認すればわかります

問題文は、
防火地域又は準防火地域以外  について問われています
(防火地域でない。準防火地域でない。エリアについての問題です)

防火地域と準防火地域は、階数制限があります

防火地域でない、準防火地域でないエリアは、16mの高さ制限があります

これで大丈夫でしょうか?
2024.08.16 22:41
ぼびおさん
(No.3)
建築物の高さが基準になることはないのは防火準防火地域内の話って事で、高さ制限があるのはその地域外って事ですね!!

分かりやすく、ご丁寧にありがとうございます!
助かりました。
2024.08.17 11:11

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