平成13年試験 問20の問題について
ぼびおさん
(No.1)
誤り。
防火地域又は準防火地域以外の区域でも、①地階を除く階数が4階以上、②高さ16m超、③延べ面積3,000m超の建築物は、原則として、主要構造部を耐火構造又は準耐火構造としなければなりません(建築基準法2
1条)。高さ15mの建築物であれば、必ずしも耐火性能は求められないので誤りです。
と、こちらのサイトでは答えが出ました。
他で調べたら【防火地域や準防火地域においても、建築物の構造を規制する基準とされるのは、建築物の階数と延べ面積である。建築物の高さが基準になることはない。】と出ました。どちらが正しいのでしょうか。
高さは関係ないのにこちらのサイトでは16メートル超と書いてます。
混乱してしまったのでどなたか解説お願いいたします。
2024.08.16 19:37
090さん
(No.2)
問題文をよく確認すればわかります
問題文は、
防火地域又は準防火地域以外 について問われています
(防火地域でない。準防火地域でない。エリアについての問題です)
防火地域と準防火地域は、階数制限があります
防火地域でない、準防火地域でないエリアは、16mの高さ制限があります
これで大丈夫でしょうか?
2024.08.16 22:41
ぼびおさん
(No.3)
分かりやすく、ご丁寧にありがとうございます!
助かりました。
2024.08.17 11:11
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