不動産の鑑定評価

ともさん
(No.1)
【問題】
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。



      (平成17年試験  問29)

【選択肢②】
資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない。

【答え】
正しい。証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価を目的とする場合において、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければなりません(不動産鑑定評価基準5章3節)。

●質問事項
特定価格は「市場性を有する不動産について、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と乖離する場合の価格」だと理解していました。そもそもの選択肢②の内容が理解できず、私の理解が間違っているのか?  選択肢②はなぜ正しいのか?  どこが間違っているのか?  がわかりません。
わかりやすく説明いただけると助かります。よろしくお願いします。
2024.07.29 19:28
宅建女子さん
(No.2)
>「市場性を有する不動産について、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と乖離する場合の価格」だと理解していました。そもそもの選択肢②の内容が理解できず、私の理解が間違っているのか?

間違っていませんが重要なことが抜けています。
そもそも正常価格の条件を満たせない場合とは?

以下は特定価格の定義です。
「市場性を有する不動産について、【法令等による社会的要請】を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう」

【】の中がポイントです。
つまり、法的な要請を考慮する場合に正常価格との乖離が起こるんです。そういう時は特定価格を使えと言ってます。

問題文に「資産の流動化に関する【法律に基づく】」と書いてあります。
法律に基づいてる時は特定価格と思っていいと思います。
他出題には【民事再生法に基づいて】とかあり得ます。
2024.07.30 10:21
ヤスさん
(No.3)
宅建女子さんの補足を少しすると、ともさんの認識の特定価格の定義だと、「特定価格」と「限定価格」両方にあてはまり、特定価格に絞りきれないことになります。

特定価格も限定価格も以下は同じです。
・市場性を有する
・正常価格の前提条件を満たさないため正常価格と乖離する

じゃあなんで正常価格と違ってくるの?と言う部分で特定価格と限定価格で理由付けが変わってきます。

説明は宅建女子さんが書いてくれた通りなんで、割愛しますが、言葉の定義はポイントを絞って正確に理解した方が良いです。
2024.07.30 12:07
ともさん
(No.4)
宅建女子さん、ヤスさん    回答ありがとうございます。
資産の流動化に関する法律に基づく評価  =  証券化対象不動産の価格  ≠  正常価格
ということですね、理解がすすみました。
2024.07.31 04:43

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