市街化調整区域内における開発許可について
KEIさん
(No.1)
「市街化調整区域内における動物園の建設の用に供する目的で行う9,000㎡の土地の区画形質の変更」は、「動物園は1ヘクタール以上のものでなければ、第二種特定工作物にはあたらないため、9,000㎡の動物園の建設の用に供する目的で行う土地の区画性質の変更は、開発行為にあたらない(都計法4条11項、施行令1条2項1号)。よって、本肢の場合、許可を受ける必要はない。」と、
とある予想問題集の正答例として表記されています。
市街化調整区域内においては、原則、農林漁業のための建築物及びその業務に従事する者の住宅に係る開発行為以外は、開発許可を受ける必要が「ある」と思いますが、上記問題の正答例が正しいのでしょうか。
正しいのであれば、その根拠法令等と共に教えて頂きたく思います。
宜しくお願い致します。
2024.07.19 09:38
宅建ウケタロウさん
(No.2)
過去問は庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更、という選択肢でした。
都市計画法における開発行為とは『主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更』です。
質問者様が仰っているように9,000㎡の動物園は第二種特定工作物に該当しないため(都市計画法令1条2項1号)
よって市街化調整区域内であっても開発許可は不要となる
という認識です。
いかがでしょうか?
2024.07.19 10:03
KEIさん
(No.3)
掲載ありがとうございます。
理解出来ました。
本肢の場合、
・市街化調整区域内であることには特に意味がない。
・特定工作物に該当しない以上、あらゆる区域で開発許可は不要である。
との認識でアップロードしました。
ありがとうございました。
2024.07.19 10:29
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