平成27年試験 問27 2問目について
にっしゃんさん
(No.1)
出来ましたらご教示いただきたく・・・。
役員と政令で定める使用人の扱いの違いがもうひとつピンと来ていません。
役員が「会社側の者」、政令で定める使用人はいわば「従業員」といった認識でいますが、
平成27年試験 問27 2問目に関しましては役員使いとなるんですね。
「欠格事由」に関しましては、「役員=政令で定める使用人」と考えておいて良いのでしょうか。
ただ「この場合は違う」といった事例があればご教示いただけないでしょうか。
過去の質問にもあったかも知れませんが、よろしくお願いいたします。
2024.07.19 18:48
でしゃばりさん
(No.2)
政令で定める使用人の1番わかりやすい例は支店の店長などです
平成27年問27の肢2はこの支店の店長に当たる人が懲役の罪で執行猶予中です
ということはこの業者は犯罪者を雇おうとしてます(言葉悪くてすみません)
そんな業者に免許をあげるわけにはいきません
一方で会社に対して直接大きな影響を与えられるような立場の人=役員等が
業法違反などで免許取り消しになった時は役員と同じ立場の人たち全員がすぐ新しい宅建業者を始められないように宅建業法で決められています
この場合はただ支店の店長を任せられているだけの政令で定める使用人にまで影響があっては厳しすぎますよね
なのでこの場合は政令で定める使用人だった人はすぐ宅建業免許を取れることになります。
説明が下手ですみません。
あえて該当する条文などは引っ張ってきませんでした。
ここの分野はわかるようになるまで繰り返しテキストと問題集、YouTubeなどみて自分で理解したほうが、本番で惑わされない気がします
ややこしいですがご自身で辿り着けば引っかかることはなくなります。
2024.07.20 00:21
37さん
(No.3)
5点免除者最強です。
採点後に痛感しました。
出費ですが真面目に講義うければとれるみたいなので
資格のある方は是非お勧めです。
毎日コツコツ頑張ったのに引っかかってしまい自分は5点免除3点でした。
1点もありえた話です。
2024.07.20 07:25
73さん
(No.4)
2024.07.20 14:40
にっしゃんさん
(No.5)
でしゃばりさんがおっしゃる説明で理解できました・・・が、問題の言い回し等でまだまだ惑わされそうな部分ですので、もう少しテキストやYouTube等で理解力を深めてみようと思います!
73さんのおっしゃるように、37さんは返信先を間違えておられるのでしょうかね。。
ありがとうございました。
2024.07.21 07:53
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