所得税の特別控除額について

ぽこさん
(No.1)
平成20年問26について
選択肢3に「総合課税の特別控除額(50万)とあり、解説の中でも「最高50万」となっているのですが、上限は5000万じゃないのでしょうか?
手元の参考書ではそう書いてあるのですが、勘違いでしょうか。
2024.07.19 13:37
ヤスさん
(No.2)
宅建試験でこの問題は意地悪だなと思います。FPとか勉強している人なら解けるかもしれませんが。

まずこの問題は「総合課税」の譲渡所得を訊いています。

所得税法では、資産を譲渡したときに出た儲けに課税する際に、その譲渡した資産の種類によって「総合課税」と「分離課税」に区分を分けています。
総合課税っていうのは、給与所得などの他の所得と合わせて税金を計算するんですね。

ですが、土地や建物などの不動産や株式の譲渡は、他の所得と一緒にすると計算が煩雑になったり、そんなに度々あることじゃないので、他の所得とは分けて所得税を計算するんです。これを分離課税と言います。

お使いの参考書に、特別控除が最大5000万と載っているのは、土地や建物を譲渡したときの特別控除の事を指しており、分離課税の不動産の譲渡所得の話なんです。

しかし、この肢が訊いているのは他の所得と合算して税金を計算する「総合課税の譲渡所得」であり、その特別控除額でそれは最大50万なんです。
まあ、イメージとしてはメルカリとかで自分のいらない物を売って儲けが出たような場合がこの総合課税の譲渡所得と思ってください。

この問題は意地悪と書いたのは以下の理由からです。
宅建士試験だから、みんな不動産の譲渡所得の話だと思いますし、分離課税である不動産の譲渡所得なら特別控除が最大5000万だと知識がありますが、その裏をかいて総合課税の譲渡所得の事を訊いている嫌な問題だなと思います。
FPの知識がある人なら解けますが、宅建だけの人には難しいと思います。
2024.07.19 16:55
ぽこさん
(No.3)
ヤスさん、分かりやすい説明をあありがとうございました!
確かにテキストでは分譲課税のみについてしか説明がなかったため、「総合課税」がそもそも何か理解してませんでした。
大変参考になりました!
2024.07.22 10:15

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