危険負担と履行不能について

ぽぽちゃんさん
(No.1)
【どちらも、売買契約締結後、目的物の引き渡し前】

債務不履行における「履行不能」
→天災などの不可抗力により目的物が滅失した場合、売主には責任なし。

「危険負担」の考え方
→天災などの不可抗力により目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒めるor契約解除できる

上記2つが相容れないような気がして、混乱してます。。。
この場合、買主は直ちに契約解除できるという認識で合ってますか?
(売主に帰責事由があるわけではないので、損害賠償請求は不可というのはわかりますが、、、)

何卒宜しくお願い致します。
2024.06.23 14:46
京極万太郎さん
(No.2)
危険負担は、「当事者双方の責めに帰すことができない事由によって」履行不能になった場合を想定しています。この場合、買主の方にも責任はありません。

(民法第536条第1項  当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる)

上記の条文の最後にあるように、買主ができるのは契約解除ではなく、履行拒絶(代金を支払わない)です。
2024.06.23 16:44
管理人
(No.3)
>この場合、買主は直ちに契約解除できるという認識で合ってますか?
合っています。債務の履行不能は、催告なしに契約解除できる事由の一つです。

民法542条
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一  債務の全部の履行が不能であるとき。
2024.06.23 17:27
ぽぽちゃんさん
(No.4)
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
2024.06.23 19:31

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