【解説が誤っているのではないか】R1,問36
★☆さん
(No.1)
しかしながら、この肢ウで問うているのは、「(宅建業者が自分でローンをあっせんしなかったとしても、)買主が(他の方法)住宅ローンを借りようとしたけどダメだったときの『契約解除に関する定め』」ではないでしょうか。
そうすると、この肢ウは法37条1項9号とは本来無関係に、当然に契約書に記載すべき事柄であり、参照する条項としては、法37条1項7号が正しいのではないでしょうか。
もちろん、理解を深めるために関連する事項として37条1項9号が記載されていることは良いと思うのですが、この条項によって契約書に記載をすると受け取りやすい解説になってしまっているのではないかと思いました。
不動産実務経験がなく、私の理解が間違っていたら申し訳ありません。
ご教示いただけると幸いです。
2024.06.22 22:33
★☆さん
(No.2)
2024.06.22 22:55
管理人
(No.3)
おっしゃるとおりかと思います。本件では、業者があっせんしないとあるので、9号のあっせんが成立しなかった措置ではなく、7号の契約解除に関する定め、として37条書面の記載事項となります。
>失礼しました。9号と7号ではなく、12号と8号でした。
9号と7号で合っていますよ。12号と8号は35条中の対応する条文です。
解説については以下のように修正いたしました。
誤り。買主が金融機関からローンをすることを前提として契約をする場合、融資を受けられなかった際に無条件解約できる特約(ローン特約)を付けることがあります。ローン特約がある場合、契約解除に関する定めとして重要事項説明書及び37条書面の記載対象となります(宅建業法37条1項7号)。したがって、あっせんをしない場合であっても37条書面に記載しなければなりません。なお、業者がローンをあっせんをする場合には、当該ローン特約はあっせんに係るローンが成立しないときの措置としても37条書面に記載することになります(宅建業法37条1項9号)。
2024.06.22 23:46
★☆さん
(No.4)
>>管理人様
早々にご対応いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、35条と37条を取り違えていました。
2024.06.23 00:09
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