預貯金債権と相続財産はちがう?
頑張るおばちゃんさん
(No.1)
令和元年問6 選択3と4
預貯金債権は遺産分割対象のため、協議成立後から効力があり、
遺産財産は、協議成立後、相続開始に遡って生じる。
と解説にあります。
預貯金債権と、相続財産って、違うのでしょうか?
相続財産の中に、預貯金債権が含まれるのかと思ってしまっていました。
2024.06.22 18:47
させおさん
(No.2)
遺産分割対象というのは、共有状態の相続財産のうち、機械的に法定相続分に従って分割するのではなく、協議によって分割する財産のことです。
協議の結果、法定相続分に従って分けることもあります。
反対に、自動的に法定相続分に従って分割される相続財産もあります(生命保険金など)。
預貯金債権は、かつては遺産分割の対象とはされていなかったようですが、平成28年の最高裁判例で、遺産分割対象となるとの判断が示されました。
2024.06.23 10:08
頑張るおばちゃんさん
(No.3)
権利関係で行き詰り、ちょっと焦り気味ですが、
育児と仕事の合間の週末、もう少し頑張ります、
2024.06.23 11:51
管理人
(No.4)
共同相続の場合、分けることができる債権や債務は、相続開始と同時に相続人が各人の相続分で承継します。これに対して、相続財産(不動産や株式などの物権の対象物)は、相続分を持分として共同相続人の共有に属します。
預貯金債権は、現金とは異なり、法律上は銀行などに対して有する債権という位置付けなので、本来は相続開始時に各相続人に承継されるべきものですが、相続財産と同じく遺産分割対象となるとしたのがH28の最高裁判例です。この判例により、預貯金債権は相続財産に含まれることとなりました。
>(生命保険金など)
死亡保険金は受取人の固有財産となるので、権利義務の承継の対象とはなりません。念のため。
2024.06.23 17:19
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