欠格理由(宅建業者)
コンプソンさん
(No.1)
では、聴聞公示の日60日以内にその法人の役員を辞任したにも関わらず、その法人が免許取り消しをされなかった場合はどうなるのでしょうか。
5年を待たずともまた免許を取ることができるのでしょうか?
初歩的な内容に関する質問で恥ずかしい限りですが、どなたか教えて頂けますと幸いです。
2024.05.01 22:24
090さん
(No.2)
よって、罰則を受ける理由がなければ、六十日以内にやめていても問題なく免許は受けられます
2024.05.01 23:07
コンプソンさん
(No.3)
2024.05.01 23:27
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