事業用定期借地権について

ともさん
(No.1)
【問題】借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。


  平成22年試験 問11 肢3

【回答】
誤り。一定の期間を経過した後に取り壊すことが明らかな建物を賃貸借するときは、建物を取り壊したときに賃貸借契約が終了する旨を定めることができます。この特約は書面(又は電磁的記録)ですれば足りるので、公正証書である必要はありません(借地借家法39条)。

【質問事項】「事業用定期借地権の契約方法は公正証書に限る」と理解していました。上記問題は、建物の賃貸借契約方法を問う問題なので、“誤り”となるのでしょうか?
2024.05.01 19:03
でしゃばりさん
(No.2)
この問題完全に事業用定期借地権と公正証書が目につくような文章にして引っ掛けようとしてる嫌な問題ですね!!
おしゃるとおり、事業定期借地権は公正証書での契約が必要ですが
問われてるのは借地上の建物に対する、取壊し予定建物の賃貸借契約(借地借家法39条)の話ですので誤りです。
2024.05.01 21:09
ともさん
(No.3)
でしゃばりさん、ご回答ありがとうございました。
2024.05.04 10:48

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド