事業用定期借地権について
ともさん
(No.1)
事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
平成22年試験 問11 肢3
【回答】
誤り。一定の期間を経過した後に取り壊すことが明らかな建物を賃貸借するときは、建物を取り壊したときに賃貸借契約が終了する旨を定めることができます。この特約は書面(又は電磁的記録)ですれば足りるので、公正証書である必要はありません(借地借家法39条)。
【質問事項】「事業用定期借地権の契約方法は公正証書に限る」と理解していました。上記問題は、建物の賃貸借契約方法を問う問題なので、“誤り”となるのでしょうか?
2024.05.01 19:03
でしゃばりさん
(No.2)
おしゃるとおり、事業定期借地権は公正証書での契約が必要ですが
問われてるのは借地上の建物に対する、取壊し予定建物の賃貸借契約(借地借家法39条)の話ですので誤りです。
2024.05.01 21:09
ともさん
(No.3)
2024.05.04 10:48
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